○美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年美祢市条例第193号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(負担金の納期等)
第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 1月1日から1月31日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又はその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(端数計算)
第6条 条例第4条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第6条第4項の規定により負担金を分割する場合において、当該分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。
3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が各年度の第1期の納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期又は当該各年度の第2期から第4期までの納期に係る負担金を併せて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第8条 管理者は、受益者が条例第6条第4項ただし書の規定により一括納付をしたときは、当該受益者に対し、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、別表第1に掲げる率を乗じて得た金額に相当する額の報奨金を交付する。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるとき、又は国・地方公共団体が受益者である土地に係るものについては、これを交付しないものとする。
(過誤納金)
第9条 管理者は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)が、あるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る負担金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第12条 前条の規定により、徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、管理者は、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の繰上げ徴収)
第14条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(4) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、また同様とする。
(住所等の変更)
第17条 受益者又は管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等による認定)
第18条 管理者は、この規程に規定する申告、申請又は届出すべき事項について、申告、申請若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときにおいては、申告、申請又は届出によらないで認定することができる。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に、廃止前の美祢市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第193号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年上下水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
前納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金の交付率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第3(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 対象 | 減免率% |
1 国公立の学校及び幼稚園用地 | 75 | |
2 国公立の社会教育施設用地 | 75 | |
3 国公立の社会福祉施設用地 | 75 | |
4 警察法務収容施設用地 | 75 | |
5 国公立の一般庁舎用地 | 50 | |
6 国公立の病院及び診療施設用地 | 25 | |
7 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 75 | |
2 私立の社会福祉施設及びこれに類する土地 | 75 | |
3 民間、鉄道用地 | ||
(1) 踏切、駅前広場 | 100 | |
(2) 駅舎、プラットホーム | 0 | |
(3) 軌道用地 | 100 | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体がその目的のために使用する土地 | ||
(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
5 国県市が文化財等として指定した土地(建物及びその工作物の敷地を含む。) | 100 | |
6 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納の用に供している土地 | 100 | |
7 自治会等が所有し、集会所用に供している土地 | 100 | |
8 私道又は水路敷で公共性があると認められるもの | 100 | |
9 その他管理者が認めるもの | 管理者が必要と認める率 |