○美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年3月31日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年美祢市条例第193号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域内に土地を所有するものは、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地について、条例第2条ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は、地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に当該土地の所有者が連署して、これを提出しなければならない。

(負担金の額等の通知)

第4条 条例第6条第3項の規定により負担金の額及びその納付期日(以下「納期」という。)等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又はその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 前2項の規定により各納期に納付する負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(端数計算)

第6条 条例第4条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第6条第4項の規定により負担金を分割する場合において、当該分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。

3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は、第8条の一括納付報奨金及び第10条の還付加算金について準用する。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が各年度の第1期の納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期又は当該各年度の第2期から第4期までの納期に係る負担金を併せて納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第8条 管理者は、受益者が条例第6条第4項ただし書の規定により一括納付をしたときは、当該受益者に対し、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、別表第1に掲げる率を乗じて得た金額に相当する額の報奨金を交付する。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるとき、又は国・地方公共団体が受益者である土地に係るものについては、これを交付しないものとする。

(過誤納金)

第9条 管理者は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)が、あるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第10条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る負担金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により負担金の徴収猶予を受けたものは、その理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届出書(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 前条の規定により、徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、管理者は、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により、徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消し通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金減免消滅届出書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金の繰上げ徴収)

第14条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(4) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が遅滞なく下水道事業受益者変更届(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第2条ただし書に規定する地上権等を有する者が新受益者となるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届を受理したときは、従前の受益者に対し、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条第3項の規定は、新たに受益者となった者が納付すべき負担金の額及び納付期日の通知について準用する。

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、また同様とする。

(住所等の変更)

第17条 受益者又は管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等による認定)

第18条 管理者は、この規程に規定する申告、申請又は届出すべき事項について、申告、申請若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときにおいては、申告、申請又は届出によらないで認定することができる。

(督促)

第19条 管理者は、受益者が第5条第1項に定める納期までに負担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状(別記様式第16号)により期限を指定して督促しなければならない。ただし、繰上げ徴収する場合においては、この限りでない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、廃止前の美祢市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第193号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年上下水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

前納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金の交付率(%)



2




4




6




8




10

別表第2(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予基準

猶予期間

条例第7条第1号

田畑、山林、原野、沼地その他これらに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

他の地目に転用されるまでの期間

係争地

受益者が決定するまでの期間

その他管理者が特に認めた受益者

管理者が必要と認める期間

条例第7条第2号

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難にかかった場合

2年以内

受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合

2年以内

その他管理者が特に認めた受益者

管理者が必要と認める期間

別表第3(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

対象

減免率%

条例第8条第2項第1号

1 国公立の学校及び幼稚園用地

75

2 国公立の社会教育施設用地

75

3 国公立の社会福祉施設用地

75

4 警察法務収容施設用地

75

5 国公立の一般庁舎用地

50

6 国公立の病院及び診療施設用地

25

7 有料の公務員宿舎用地

25

条例第8条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

条例第8条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

条例第8条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100

条例第8条第2項第5号

1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

75

2 私立の社会福祉施設及びこれに類する土地

75

3 民間、鉄道用地


(1) 踏切、駅前広場

100

(2) 駅舎、プラットホーム

0

(3) 軌道用地

100

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体がその目的のために使用する土地


(1) 境内地

50

(2) 墓地

100

5 国県市が文化財等として指定した土地(建物及びその工作物の敷地を含む。)

100

6 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納の用に供している土地

100

7 自治会等が所有し、集会所用に供している土地

100

8 私道又は水路敷で公共性があると認められるもの

100

9 その他管理者が認めるもの

管理者が必要と認める率

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
平成28年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年3月18日 上下水道事業管理規程第4号