○美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成20年3月21日

条例第193号

(趣旨)

第1条 公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借り主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル265円の割合で計算して得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、賦課することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第10条 管理者は、法第75条第3項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(特別使用についての取扱い)

第12条 美祢市下水道条例(平成20年美祢市条例第192号)の規定により特別使用の許可を受けた者については、この条例の規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年美祢市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により定められた賦課対象区域に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに第7条の規定による改正前の美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により行ったものとみなす。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成20年3月21日 条例第193号

(平成31年4月1日施行)