○美祢市下水道条例施行規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の5)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第16条)
第3章の2 終末処理場の維持管理(第16条の2)
第4章 雑則(第17条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市下水道条例(平成20年美祢市条例第192号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期の始期及び終期)
第2条 条例第3条第12号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 水道水を使用する場合は、美祢市給水条例(平成20年美祢市条例第207号)第26条に定める料金の算定に準ずる。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、管理者が定めるところによる。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条の2 条例第3条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第2条の3 条例第3条の3第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の4 条例第3条の4第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方メートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第2条の5 条例第3条の5第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
第2章 排水設備の設置等
(排水設備設置の延期等)
第3条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 工場排水又は冷却水等で、下水道法施行令第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接合剤又はモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ますの取付管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、かつ、管底高から深さ15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 公共ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地と公道との境界線部分とすること。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(排水設備の構造等の基準)
第5条 排水設備の構造等の基準は、法令及び条例第4条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 防臭装置
ア 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
イ トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) ごみよけ装置
台所、浴場、洗濯場その他のごみ、固形物を排出する流出口には、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(3) 沈砂装置
土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(4) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、こう配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。
(5) 工事調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
(排水設備等の軽微な工事)
第8条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置又はごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
3 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第10条 条例第13条第1項に規定する使用開始等の届出は、上下水道使用開始届又は上下水道使用中止届によるものとする。
2 条例第13条第2項の規定による使用者等に変更があった場合の届出は、上下水道(名義・請求先)変更届によるものとし、当該届出をしないで、公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(使用料の徴収)
第14条 条例第17条第2項に規定する納入通知書は、水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書によるものとする。
2 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴する必要が生じたときは、前項の規定に準ずるものとし、また還付しなければならない事由が生じたときは、過誤納金還付通知書により還付する。
(排除汚水量の認定)
第15条 条例第18条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用に地下水等を使用する場合は、1世帯3人までは、1人につき6立方メートルを、3人を超えるものについては、1人につき4立方メートルを加えて得た水量を、1箇月分の使用水量とする。
(2) 前号に該当しないもので地下水等を使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。
(排除汚水量の減量認定)
第16条 条例第18条第2項第3号の規定により排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(別記様式第14号)により管理者に申告するものとする。
第3章の2 終末処理場の維持管理
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第16条の2 条例第20条の2第6号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第4章 雑則
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) その他管理者が必要とする書類
(占用許可の期間)
第19条 占用の期間は、3年以内とする。
(占用期間の更新)
第20条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第23条第1項に規定する許可を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第22条 法第13条第2項及び法第32条第5項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第22号)とする。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、廃止前の美祢市下水道条例施行規則(平成20年美祢市規則第154号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。