○美祢市下水道条例
平成20年3月21日
条例第192号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第20条)
第3章の2 終末処理場の維持管理(第20条の2)
第4章 雑則(第21条―第29条)
第5章 罰則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に該当する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用期 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の工事は、管理者が除害施設の工事に関し技能を有すると認めた者が行う場合については、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の指定する職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(機能損傷防止のための除害施設の設置)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(水質適合のための除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号から第6号まで若しくは第2項に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、管理者の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。その届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも、同様とする。
(代理人の選定)
第15条 使用者又は排水設備設置義務者が市内に居住しない場合又は管理者が必要であると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(代表者の選定)
第16条 排水設備等を共有する者又は共用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 排水設備共有者等は、共同してこの条例の定める義務を負わなければならない。
(使用料の徴収)
第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における公共下水道の使用について、納入通知書等の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。
3 使用料の納期は、毎使用期の終期の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りでない。
(使用料の算定)
第18条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。この場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は、均等とみなす。
区分 | 使用料 | (1月につき) | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | ||
一般汚水 | 10立方メートルまで | 1,286円 | 11立方メートル以上30立方メートルまで | 149円 |
31立方メートル以上 | 159円 | |||
公衆浴場汚水 | 10立方メートルまで | 600円 | 11立方メートル以上 | 80円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(使用料算定の特例)
第19条 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、1月分として算定する。
2 月の途中において汚水の区分に変更があった場合は、その使用日数の多い区分を適用する。
(資料の提出)
第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第3章の2 終末処理場の維持管理
第20条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項に規定する軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可等)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、美祢市道路占用条例(平成20年美祢市条例第199号)の規定を準用する。
(原状回復)
第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めるときは、この限りでない。
(特別使用)
第26条 管理者は、排水区域外の者であっても公共下水道の管理上支障がなく、特に必要と認めた者に限り条件を付して下水を排除するために特別使用を許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(使用料等の減免)
第27条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 指定工事店の指定に係る申請 1件につき1万円
(2) 指定工事店の指定の更新に係る申請 1件につき1万円
2 前項の手数料は、当該申請をする者がその申請の際、納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第5章 罰則
第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
第31条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市下水道条例(昭和63年美祢市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、観光用水、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美祢市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに第6条の規定による改正前の美祢市下水道条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の美祢市下水道条例の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。