○美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例施行規則
平成27年3月11日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年美祢市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額の決定)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の利用者負担額を決定したときは、教育・保育給付認定保護者等に対して利用料決定通知書(別記様式第1号)により通知するとともに、当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設等に対してその旨を通知するものとする。
(利用者負担額の変更)
第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者等の利用者負担額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者等に対して利用料変更決定通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設等に対してその旨を通知するものとする。
(市立保育所における延長保育料)
第7条 市長は、美祢市保育所の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第116号)第2条に規定する保育所において、延長保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から1月当たり3,000円を限度として、別表第2に定める延長保育料を徴収する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行日以降に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行日以降に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 教育認定を受けた子供に係る利用者負担額
各月初日に在籍する教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額 (単位:円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 77,100円以下 | 0 |
第4階層 | 211,200円以下 | 0 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 0 |
2 保育認定を受けた子どもに係る利用者負担額
各月初日に在籍する保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(単位:円) 上段:保育標準時間認定 下段:保育短時間認定 | ||||
階層区分 | 定義 | 2歳以下 | 3歳 | 4歳以上 | |
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||
C1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 13,600 | 0 | 0 | |
13,300 | 0 | 0 | |||
C2 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 15,600 | 0 | 0 |
15,400 | 0 | 0 | |||
D0 | 57,700円未満 | 17,500 | 0 | 0 | |
17,200 | 0 | 0 | |||
D1 | 69,000円未満 | 19,600 | 0 | 0 | |
19,200 | 0 | 0 | |||
D11 | 77,101円未満 | 21,600 | 0 | 0 | |
21,200 | 0 | 0 | |||
D2 | 97,000円未満 | 24,000 | 0 | 0 | |
23,600 | 0 | 0 | |||
D3 | 127,000円未満 | 31,000 | 0 | 0 | |
30,400 | 0 | 0 | |||
D4 | 169,000円未満 | 35,600 | 0 | 0 | |
35,000 | 0 | 0 | |||
D5 | 301,000円未満 | 48,800 | 0 | 0 | |
48,000 | 0 | 0 | |||
D6 | 397,000円未満 | 64,000 | 0 | 0 | |
63,000 | 0 | 0 | |||
D7 | 397,000円以上 | 70,400 | 0 | 0 | |
68,600 | 0 | 0 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
5 教育・保育給付認定保護者にあっては、最年長の子どもはこの表の利用者負担の月額の欄に掲げる額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
6 母子世帯等に係る利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育認定を受けた子ども
ア C1及びC2階層並びにD0階層の2歳以下については、1人目は利用者負担の月額の欄に掲げる額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、2人目以降は無料とする。
イ D1及びD11階層の2歳以下については、1人目は9,000円、2人目以降は無料とする。
ウ D2、D3、D4、D5、D6、D7の2歳以下については、備考5のとおりとする。
7 「母子世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
8 月途中入退所がある場合の徴収金額は、次に掲げる算式により算定した金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入所の場合
利用者負担額月額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中退所の場合
利用者負担額月額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
別表第2(第7条関係)
利用区分 | 延長保育料の額 |
30分未満 | 1回当たり100円 |
30分以上1時間未満 | 1回当たり200円 |