○美祢市修学旅行実施基準

平成27年3月31日

教育委員会訓令第2号

美祢市修学旅行等実施基準(平成20年美祢市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市立小中学校管理規則(平成20年美祢市教育委員会規則第12号)第8条第1項の教育委員会の定める基準を定めるものとする。

(配慮事項)

第2条 修学旅行は、学校教育の一環として行われるものであり、計画の作成及び実施に当たっては、学習の機会として真に教育効果が上がるようにするとともに、児童又は生徒の安全について十分配慮しなければならない。

(回数)

第3条 宿泊を要する修学旅行は、小学校及び中学校それぞれ在学中1回限りとする。

(日程)

第4条 宿泊を要する修学旅行の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 2泊3日以内

(経費)

第5条 修学旅行に係る経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 18,000円程度(小遣いを除く。)

(2) 中学校 40,000円程度(小遣いを除く。)

2 修学旅行に係る経費は、保護者の経済的負担を考慮して、経費の節減については十分研究のうえ、教育的指導を加えるように特に留意しなければならない。

3 修学旅行に係る経費の支出については、計画的準備の方法を講ずるなど、一時に多額の出費を強いることのないよう配慮しなければならない。

4 修学旅行に係る支度については、清潔質素を旨として、旅行のための服装、所持品等の新調はせず、小遣いは、最小限度にとどめるものとする。

(参加者)

第6条 修学旅行への参加は、原則として児童又は生徒の全員とする。ただし、児童又は生徒の健康状態や家庭の経済事情には十分留意し、参加を強制することは厳に慎まなければならない。

(引率)

第7条 修学旅行に引率する教員の人数は、修学旅行に参加する児童又は生徒の数が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める人数を限度とする。

(1) 30人以下の場合 2人

(2) 30人を超える場合 次の式により算定される人数(1人未満の端数を生じたときは、切り上げる。

(児童又は生徒の数―30)/30)+2

2 修学旅行に引率する教員のうち引率責任者を定め、児童又は生徒を完全に掌握し、事故防止又は非常処置について引率の責任を十分果たし得るよう措置しなければならない。

(不参加者の指導)

第8条 修学旅行への不参加者の者への指導には、旅行期間中及びその前後を通じて教育的配慮の下、有効かつ適切に実施しなければならない。

(実施の承認)

第9条 宿泊を要する修学旅行を実施する学校の校長は、実施2週間前までに、美祢市教育委員会教育長に修学旅行承認申請書(別記様式第1号)を提出し、その計画について、修学旅行承認通知書(別記様式第2号)により、承認を受けなければならない。

(事故の防止)

第10条 修学旅行の事故を防止するため、平常から道徳教育や生徒指導の充実に努め、特に事前の安全指導の徹底を図るとともに、経路、交通機関等については、事前に十分調査し、検討しなければならない。

2 宿泊を要する修学旅行を実施する学校の校長は、実施2週間前までに、宿泊地の所管の警察署及び消防署に事前に連絡し、事故防止の依頼を行わなければならない。

3 宿泊施設の選定に当たっては、その周辺の環境について教育的に十分検討するとともに、安全及び保健衛生に特に配慮しはければならない。

4 前項の規定により宿泊施設を選定した場合において、宿泊施設の状況(非常口、危険箇所等)を調査した上、適切な措置をとり、災害時における退避、救助等について配慮しなければならない。

5 万一事故等が発生した場合は、速やかに警察、医療機関その他関係方面に連絡し、適切な措置をとらなければならない。

(感染症、食中毒の防止)

第11条 修学旅行を実施する学校の校長は、修学旅行を実施する1箇月前までに、宿泊施設及び弁当調製所の所在する都道府県衛生部長(県内においては保健所長、指定都市においては衛生主管局長)に、はがきで、修学旅行の旅館等の衛生について(依頼)(別記様式第3号)により修学旅行の衛生について衛生監督を依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼の後、利用する日時、旅館、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに校長から都道府県衛生部長宛てにその旨を連絡しなければならない。

3 万一事故等が発生した場合は、速やかに警察、保健所、医療機関その他関係方面に連絡し、適切な措置をとらなければならない。

(実施後の報告)

第12条 修学旅行を実施した学校の校長は、修学旅行の実施後10日以内に、修学旅行実施報告書(別記様式第4号)により、教育委員会教育長に報告しなければならない。ただし、日程変更、事故等の特記事項がない場合は、この限りでない。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市修学旅行実施基準

平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)