○美祢市立小中学校管理規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により美祢市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育指導計画の作成)
第2条 校長は、学習指導要領の基準及び美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出)
第3条 校長は、毎年度初めにその年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点並びに教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間配当を学年別に記載するものとする。
3 特別活動については、別にその組織、指導教員、活動の大綱等を記載するものとする。
(学習の評価方針)
第4条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(原級留置)
第5条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果又は出席状況により、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第6条 校長は、児童又は生徒が、感染症にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。
(性行不良による出席停止)
第7条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは出席停止に係る意見具申書(別記様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
(校外行事)
第8条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、社会見学、宿泊訓練その他の校外行事は、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
2 校長は、校外行事(修学旅行を除く。)を行う場合は、行事の実施の大要について、遠足・社会見学等の届(別記様式第3号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(学校の施設以外の施設の利用)
第9条 校長は、教育上の必要により学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合において、その利用計画の大要について、学校の施設以外の施設の利用届(別記様式第4号)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(教材の承認)
第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)について、教科書以外の教材の使用承認願(別記様式第5号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第11条 校長は、次に掲げるものを教材として計画的かつ継続的に児童又は生徒に使用させる場合は、教科書以外の教材使用届(別記様式第6号)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科以外の教育課程において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(3) 学習の課程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
(職員)
第12条 学校に校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 学校に前項に定めるもののほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は、事務をつかさどる。
9 助教諭は、教諭の職務を助ける。
10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(事務職員の標準的な職務の内容)
第12条の2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校務分掌)
第13条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第14条 学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(保健主任)
第15条 学校に保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(生徒指導主任)
第16条 学校に生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(進路指導主任)
第17条 中学校に進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(研修主任)
第18条 学校に研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(司書教諭)
第19条 学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第20条 この規則で定めるものを除くほか、学校に必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任期)
第22条 前条の規定により主任等を命ぜられた者の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務分掌の報告)
第23条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第24条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(事務長)
第25条 学校に事務長を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(主査)
第26条 学校に主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。
(事務主任)
第27条 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任主事及び主事)
第28条 学校に主任主事又は主事を置くことができる。
2 主任主事及び主事は、校長の監督を受け、所掌事務を処理する。
(栄養主任、主任栄養士及び栄養士)
第29条 学校に栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。
2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、校長の監督を受け、所掌事務を処理する。
(共同実施組織)
第31条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、別に定める。
(施設及び設備の管理)
第32条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、使用目的(使用区分)変更(模様替)願(別記様式第7号)によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設設備のうち学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、不要施設(設備)に関する報告(別記様式第8号)により教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。
3 校長は、施設設備が亡失し、又は甚だしく損傷したときは、施設(設備)亡失(損傷)報告(別記様式第9号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外利用)
第33条 校長は、施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画)
第34条 校長は、毎年度初め学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い警備及び防災について万全を期さなければならない。
(小中一貫教育)
第35条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第79条の9の規定により、次表に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)における教育を一貫して施すものとする。
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 | 学校の名称 |
美祢市立伊佐小学校 | 美祢市立伊佐中学校 | 美祢市立小中一貫教育校 伊佐小中学校 |
美祢市立厚保小学校 | 美祢市立厚保中学校 | 美祢市立小中一貫教育校 厚保小中学校 |
美祢市立大嶺小学校 | 美祢市立大嶺中学校 | 美祢市立小中一貫教育校 大嶺小中学校 |
美祢市立麦川小学校 | ||
美祢市立於福小学校 | ||
美祢市立豊田前小学校 | ||
美祢市立大田小学校 | 美祢市立美東中学校 | 美祢市立小中一貫教育校 美東小中学校 |
美祢市立綾木小学校 | ||
美祢市立淳美小学校 | ||
美祢市立秋吉小学校 | 美祢市立秋芳中学校 | 美祢市立小中一貫教育校 秋芳小中学校 |
美祢市立秋芳桂花小学校 |
2 前項の表に掲げる中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校は、右欄に掲げる名称を称することができる。
3 教育委員会は、第1項の表に掲げる学校を構成する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「構成校」という。)の校長のうちから、当該右欄に掲げる学校の代表者を選任する。ただし、構成校の全ての校長に併任されているときは、その者が代表者となる。
5 構成校の校長は、施行規則第79条の11に規定する教育課程の編成にあたっては、相互に協議して編成しなければならない。
(報告)
第36条 校長は、この規則に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき及びそのおそれのあるとき、又は校長が特に必要と認めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市立小中学校管理規則(昭和32年美祢市教育委員会規則第16号)、美東町立小・中学校管理規則(昭和45年美東町教育委員会規則第1号)又は秋芳町立小、中学校管理規則(昭和32年秋芳町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市立小中学校管理規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。