○美祢市鳳鳴地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年6月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市鳳鳴地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成26年美祢市条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、センター使用(変更)許可書(別記様式第2号)を申請書を提出した者に交付する。
(利用料金の減免)
第4条 条例第13条の規定により、利用料金を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 利用料金の全額
(2) 指定管理者がセンターの管理運営目的のために使用するとき 利用料金の全額
(3) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 利用料金の全額
(4) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 利用料金の全額
(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 利用料金の半額
(6) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 利用料金の半額
(7) センターの設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 利用料金の半額
(8) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 利用料金の半額
(9) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 利用料金の半額
(10) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 利用料金の半額
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第10条に規定する使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(2) 特別の設備を使用するときは、あらかじめ許可を得ること。
(3) センター等の使用後は、直ちに整理整頓し、原状回復するとともに、清掃に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示を遵守すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。