○美祢市鳳鳴地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成26年6月30日

条例第19号

(設置)

第1条 地域住民が地域コミュニティ活動を促進するとともに、地域の文化、教育及び芸術の振興を図り、もって市の活性化に寄与するため、鳳鳴地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、美祢市美東町綾木4443番地2に置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域コミュニティ活動の促進に関すること。

(2) 地域振興の調査・研究に関すること。

(3) 地域情報の提供に関すること。

(4) 地域の産業振興に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用許可に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) センター周辺の美化に関すること。

(4) 第3条に規定する事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 センターの指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(使用期間及び使用時間)

第7条 センターの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 使用期間 通年

(2) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附帯設備、機材器具等を損傷し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、第8条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(利用料金)

第11条 使用者は、使用許可と同時に指定管理者に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりセンターの使用ができないときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第15条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第18条 使用者は、指定管理者又は市長が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市鳳鳴地域交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

鳳鳴地域交流センター基本利用料金

区分

利用料金

全館

1時間につき 170円

調理室

1時間につき 30円

談話室

1時間につき 30円

地域研修室

1時間につき 30円

研修室

1時間につき 40円

イベントルーム

1時間につき 40円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の利用料金は、この表に定める利用料金の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

美祢市鳳鳴地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成26年6月30日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)