○美祢市企業立地奨励条例施行規則

平成25年6月28日

規則第45号

美祢市企業立地奨励条例施行規則(平成20年美祢市規則第131号)の全部を次のとおり改正するものとする。

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市企業立地奨励条例(平成25年美祢市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告業、デザイン業、自然科学研究所及び旅館・ホテル業に分類される産業並びに産業構造の高度化、多角化等に寄与すると市長が特に認める事業とする。

(操業開始日等の日)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める日は、次のいずれかの日とする。

(1) 事業計画どおり段階的に事業所を操業した場合において、事業所の全ての操業を開始した日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が操業を開始する日以外の日を別に定める必要が特にあると認めるときはその定めた日

(固定資産の範囲)

第4条 条例第6条第2項に規定する固定資産の範囲は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地 条例第2条第2号に規定する事業所の設置のために取得した土地

(2) 家屋 条例第2条第1号に規定する事業所

(3) 償却資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産

(従業員)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める従業員は、事業所の設置に係る協定を締結した日から、操業開始日等の日を起算日として3年を経過した日の前日までの間に1年以上雇用された者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 指定に係る事業所に新たに雇用される者(市外の事業所からの配置転換者を含む。)であること。

(3) 事業所の役員及び他の事業所との兼務者でないこと。

(指定の申請)

第6条 条例第9条に規定する指定の申請をしようとする者は、指定事業者指定申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所設置計画書(別記様式第2号)

(2) 事業計画書(別記様式第3号)

(3) 固定資産明細書(別記様式第4号)

(指定の通知)

第7条 市長は、条例第3条の指定をしたときは、指定事業者指定書(別記様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、事業所設置計画変更届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(操業の開始届)

第9条 条例第12条の規定による届出は、事業所の操業を開始した日から30日以内に操業開始届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(課税免除の申請)

第10条 条例第13条に規定する課税免除の申請をしようとする指定事業者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産について、同月末日までに課税免除申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第11条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、課税免除通知書(別記様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(雇用奨励金の交付申請)

第12条 条例第14条に規定する雇用奨励金の交付の申請をしようとする指定事業者は、操業開始日等の日後1年を経過した日以後で市長が別に定める期間に雇用奨励金交付申請書(別記様式第10号)に雇用奨励金の対象となる従業員名簿(別記様式第11号)を添え、市長に提出しなければならない。

(雇用奨励金の交付決定)

第13条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、雇用奨励金の額を確定し、雇用奨励金交付決定書(別記様式第12号)によりその旨を通知するものとする。

(雇用奨励金の請求)

第14条 前条の規定による雇用奨励金の交付決定の通知を受けた指定事業者は、雇用奨励金交付請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(休止又は廃止の届出)

第15条 指定事業者は、当該事業所に係る事業を休止し、又は廃止したときは、その該当することとなった日から10日以内に事業休止(廃止)(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美祢市企業立地奨励条例施行規則

平成25年6月28日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)