○美祢市企業立地奨励条例
平成25年6月28日
条例第34号
美祢市企業立地奨励条例(平成20年美祢市条例第167号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地に対する奨励措置を講ずることにより、本市産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 事業所 製造業その他の規則で定める事業の用に供するために必要な施設をいう。
(2) 事業所の設置 次に掲げるいずれかに該当する場合をいう。
ア 本市に事業所を有しない者が市内に事業所を新設する場合
イ 本市に事業所を有する者が市内に事業所を新設、増設又は移設する場合
(3) 指定事業者 市長が奨励措置を講ずる対象として指定した者をいう。
(4) 投下固定資産総額 事業所の設置のために取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額をいう。
(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(6) 市内中小企業者 市内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者をいう。
(7) 新規雇用従業員 事業所の設置に伴い新たに雇用される者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者を除く。)に該当する者をいう。
(8) 正規従業員 期間の定めのない雇用契約を締結している従業員(短時間労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいう。以下同じ。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当する者をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条又は第10条第1項に規定する被保険者
(9) 非正規従業員 期間の定めのない雇用契約を締結している従業員(短時間労働者に限る。)及び期間の定めのある雇用契約を締結している従業員をいう。
(10) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障害者をいう。
(指定事業者の指定)
第3条 奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ指定事業者の指定を受けなければならない。
(指定の要件)
第4条 指定事業者としての指定の要件は、事業所の設置に係る協定を締結した者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者にあっては5,000万円以上、市内中小企業者にあっては3,000万円以上)であること。
(2) 新規雇用従業員数が5人以上(中小企業者にあっては2人以上、市内中小企業者あっては1人以上)であること。
(3) 市税を完納していること。
(奨励措置)
第5条 市長は、指定事業者に対し、次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税及び都市計画税の課税免除
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 事業所の設置のための便宜の供与
(課税免除)
第6条 指定事業者が取得した固定資産(指定事業者の指定の日以後に取得したものに限る。)について、操業を開始した日又は規則で定める日のいずれか遅い日(以下「操業開始日等の日」という。)後最初に固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を課することとなった年度から3年度に限り、当該固定資産税等を課さない。
2 前項の固定資産の範囲は、規則で定める。
(1) 正規従業員1人につき男性50万円、女性60万円(障害者の場合は、これにそれぞれ10万円を加算した額)
(2) 非正規従業員1人につき男性20万円、女性30万円(障害者の場合は、これにそれぞれ10万円を加算した額)
2 雇用奨励金の交付を受けることができる従業員の総数は、500人(中小企業者又は市内中小企業者にあっては300人)を限度とする。
(便宜の供与)
第8条 第5条第3号の便宜の供与は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所の設置に係る手続等に関する協力
(2) 労働力の確保に関する協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(指定の申請)
第9条 指定事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより指定の申請をしなければならない。
(指定の条件)
第10条 市長は、指定事業者の指定をする場合において、環境保全に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
(変更の届出)
第11条 指定事業者は、申請の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(操業開始の届出)
第12条 指定事業者は、事業所の操業を開始したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない
(課税免除の申請)
第13条 課税免除を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより課税免除の申請をしなければならない。
(雇用奨励金の交付申請)
第14条 雇用奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより雇用奨励金の交付の申請をしなければならない。
(指定の承継)
第15条 市長は、譲渡、合併その他の理由により指定事業者に変更が生じたときは、当該事業が継続する場合に限り、その事業を承継した者に対し、奨励措置を行うことができる。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(3) 当該事業所に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定を取り消す必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、固定資産税等の課税免除その他の奨励措置を取り消し、又は既に課税免除した固定資産税等の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した雇用奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(報告等)
第17条 市長は、指定事業者に対し、当該指定に係る事業所の設置について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の美祢市企業立地奨励条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに旧条例の規定により、現に行われている奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の美祢市企業立地奨励条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに旧条例の規定により、現に行われている奨励措置については、なお従前の例による。