○美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則及び美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則に規定する市長が定める研修

平成25年4月1日

告示第41号

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年美祢市条例第31号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第21条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第24条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第30条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第36条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第60条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準条例施行規則第106条第3項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修

第1号に掲げる研修

第2号に掲げる研修

第3号に掲げる研修

第4号に掲げる研修

(平成27年告示第88号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第68号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則…

平成25年4月1日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 告示第41号
平成27年4月1日 告示第88号
平成30年3月30日 告示第68号