○美祢市看護師等奨学金貸付条例施行規則

平成24年12月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市看護師等奨学金貸付条例(平成24年美祢市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療機関等)

第2条 条例に定める市内の医療機関等は、市の区域内に存する次に掲げる施設とする。

(1) 医業を行う病院又は診療所

(2) 介護老人保健施設

(3) 訪問看護施設

(4) 介護老人福祉施設

(5) 前4号に掲げるもののほか、看護師等を必要とし、市長が特に認める施設

(奨学金の申請)

第3条 条例第3条に規定する奨学金の申請は、看護師等奨学金貸付申請書(別記様式第1号)に連帯保証人2人が連署し、条例第2条第1号に規定する養成施設の長の奨学生推薦書(別記様式第2号)を添えて、市長が定める期限までに行わなければならない。

(連帯保証人)

第4条 前条の連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者とし、そのうち1人は、美祢市看護師等奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者の親権者又はこれに類する者でなければならない。

(1) 成人であること。

(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

(3) 奨学金の返還能力を有していること。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 市長は、条例第4条の審査に当たり、奨学金の貸付けを受けようとする者に対して、養成施設に入学する以前に在学していた学校又は養成施設の成績証明書等の書類を提出させることができる。

2 市長は、条例第4条に規定する貸付けの決定をしたときは、看護師等奨学金貸付決定通知書(別記様式第3号)により、貸付けを受けようとする者に通知するものとする。

(借入証書等)

第6条 奨学金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、速やかに連帯保証人と連署した看護師等奨学金借入証書(別記様式第4号。以下「借入証書」という。)及び看護師等奨学金口座振込申出書(別記様式第5号。以下「口座振込申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、奨学金の貸付けを受けようとするときは、毎年度市長が定める期間内に、当該年度の借入証書に在学証明書及び前年度の成績証明書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、奨学生から前項の規定による書類の提出があった場合において、当該年度の貸付けを決定したときは、看護師等奨学金(継続分)貸付決定通知書(別記様式第5号の2)により奨学生に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第7条 奨学金の貸付けの方法は、市長が定めた日に前条第1項の規定により提出された口座振込申出書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。

2 奨学金は、毎年度4期に分けて貸し付けるものとする。

(貸付けの停止及び解除)

第8条 市長は、条例第7条の規定により貸付けを停止した場合は看護師等奨学金貸付停止通知書(別記様式第6号)により奨学生に通知し、貸付停止を解除した場合は看護師等奨学金貸付停止解除通知書(別記様式第7号)により奨学生に通知するものとする。

2 前2条の規定は、貸付停止を解除した後、貸付けを再開する場合について準用する。

(貸付けの廃止)

第9条 市長は、条例第8条の規定により奨学金の貸付けを廃止した場合は、看護師等奨学金貸付廃止通知書(別記様式第8号)により奨学金の貸付けを受けた者に通知するものとする。

(借用証書)

第10条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人と連署した看護師等奨学金借用証書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 養成施設を卒業したとき。

(2) 条例第8条の規定により奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(返還の猶予)

第11条 条例第10条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、看護師等奨学金返還猶予(変更)申請書(別記様式第10号。以下「猶予申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 奨学金の返還を猶予された者は、前項の規定により提出した猶予申請書の内容に変更が生じた場合又は猶予する事由が消滅した場合は、変更又は消滅の内容を記載した猶予申請書を市長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第12条 条例第11条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は、看護師等奨学金返還免除申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学金の免除を受けようとする者が死亡その他の理由により前項の申請書を提出することができない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が申請するものとする。

3 条例第11条第2号に規定する期間は、休職、停職その他長期間にわたり看護師等としてその業務に従事しない期間は含めないものとする。

(返還の免除の額等)

第13条 条例第11条に規定する返還の免除の額は、奨学金の全額とする。

2 条例第11条第2号に規定する期間市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事しなかった場合の返還の免除の額は、市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事した期間を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間で除した数値に奨学金の全額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額)とする。ただし、准看護師に続き看護師奨学金の貸付けを受けた者は、市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事した期間を奨学金の貸付けを受けた合計の期間で除した数値に奨学金の全額を乗じて得た額とする。

3 前項の場合において、奨学金の貸付けを受けた者は、第10条に規定する借用証書を市長に提出しなければならない。

(異動届)

第14条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護師等奨学金異動届(別記様式第12号。以下「異動届」という。)にその異動の事実が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 養成施設を卒業したとき。

(2) 看護師等の資格を取得したとき。

(3) 養成施設を休学、復学又は退学したとき。

(4) 進学又は原級留置したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 他の奨学金等の貸与を受けることになったとき。

(7) 本人や連帯保証人の重要事項に異動があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、重要事項に異動があったとき。

2 疾病等の理由により奨学金の貸付けを受けた者が異動届を提出できない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が届け出るものとする。

(死亡届)

第15条 奨学金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人のうち親権者若しくはこれに類する者又は遺族は、異動届に戸籍抄本を添えて市長に届け出るものとする。

(責務)

第16条 奨学金の貸付けを受けた者は、就職先となる市内の医療機関等の選定及び決定を自らの責任において行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年5月17日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年6年21日から施行する。

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美祢市看護師等奨学金貸付条例施行規則

平成24年12月28日 規則第33号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年12月28日 規則第33号
平成25年11月27日 規則第50号
平成26年11月12日 規則第31号
平成27年3月26日 規則第12号
平成29年9月1日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年5月17日 規則第18号
令和4年6月21日 規則第19号