○美祢市看護師等奨学金貸付条例施行規則
平成24年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市看護師等奨学金貸付条例(平成24年美祢市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療機関等)
第2条 条例に定める市内の医療機関等は、市の区域内に存する次に掲げる施設とする。
(1) 医業を行う病院又は診療所
(2) 介護老人保健施設
(3) 訪問看護施設
(4) 介護老人福祉施設
(5) 前4号に掲げるもののほか、看護師等を必要とし、市長が特に認める施設
(1) 成人であること。
(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
(3) 奨学金の返還能力を有していること。
(貸付けの決定及び通知)
第5条 市長は、条例第4条の審査に当たり、奨学金の貸付けを受けようとする者に対して、養成施設に入学する以前に在学していた学校又は養成施設の成績証明書等の書類を提出させることができる。
2 奨学生は、奨学金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、奨学金の貸付けを受けようとするときは、毎年度市長が定める期間内に、当該年度の借入証書に在学証明書及び前年度の成績証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 奨学金の貸付けの方法は、市長が定めた日に前条第1項の規定により提出された口座振込申出書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。
2 奨学金は、毎年度4期に分けて貸し付けるものとする。
2 前2条の規定は、貸付停止を解除した後、貸付けを再開する場合について準用する。
(1) 養成施設を卒業したとき。
(2) 条例第8条の規定により奨学金の貸付けを廃止されたとき。
2 奨学金の返還を猶予された者は、前項の規定により提出した猶予申請書の内容に変更が生じた場合又は猶予する事由が消滅した場合は、変更又は消滅の内容を記載した猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 奨学金の免除を受けようとする者が死亡その他の理由により前項の申請書を提出することができない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が申請するものとする。
3 条例第11条第2号に規定する期間は、休職、停職その他長期間にわたり看護師等としてその業務に従事しない期間は含めないものとする。
(返還の免除の額等)
第13条 条例第11条に規定する返還の免除の額は、奨学金の全額とする。
2 条例第11条第2号に規定する期間市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事しなかった場合の返還の免除の額は、市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事した期間を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間で除した数値に奨学金の全額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額)とする。ただし、准看護師に続き看護師奨学金の貸付けを受けた者は、市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事した期間を奨学金の貸付けを受けた合計の期間で除した数値に奨学金の全額を乗じて得た額とする。
(1) 養成施設を卒業したとき。
(2) 看護師等の資格を取得したとき。
(3) 養成施設を休学、復学又は退学したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 他の奨学金等の貸与を受けることになったとき。
(7) 本人や連帯保証人の重要事項に異動があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、重要事項に異動があったとき。
2 疾病等の理由により奨学金の貸付けを受けた者が異動届を提出できない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が届け出るものとする。
(死亡届)
第15条 奨学金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人のうち親権者若しくはこれに類する者又は遺族は、異動届に戸籍抄本を添えて市長に届け出るものとする。
(責務)
第16条 奨学金の貸付けを受けた者は、就職先となる市内の医療機関等の選定及び決定を自らの責任において行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第50号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年5月17日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年6年21日から施行する。