○美祢市看護師等奨学金貸付条例

平成24年12月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、将来市内の医療機関等において看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、美祢市看護師等奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、看護師等の養成と確保を図り、もって本市の地域医療の維持と向上に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条及び第22条の規定により文部科学大臣又は都道府県知事が指定した看護師等を養成する大学、学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学していること。

(2) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、心身が健康であること。

(3) 養成施設を卒業した後、市内の医療機関等において、看護師等としてその業務に従事する意思を有していること。

(奨学金の申請)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める申請書により、市長に申請するものとする。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、奨学金の貸付けを決定するものとする。

(奨学金の額等)

第5条 市長は、毎年度予算の範囲内において、市長が貸付けを決定した期間に、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、当該各号に定める額を貸し付けるものとする。

(1) 看護師の養成施設に在学する者 月額 50,000円

(2) 准看護師の養成施設に在学する者 月額 30,000円

2 前項の規定により貸し付ける奨学金は、無利子とする。

(奨学金の貸付期間)

第6条 奨学金の貸付期間は、第4条の規定により奨学金の貸付けを決定した日の属する月から養成施設の正規の修業期間を修了する日の属する月までとする。

(奨学金の貸付停止)

第7条 市長は、奨学金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)次の各号いずれかに該当する場合は、その該当する事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由が消滅した日の属する月の前月までの間、奨学金の貸付けを停止するものとする。

(1) 養成施設を休学したとき。

(2) 奨学金の貸付けの停止を申し出たとき。

(奨学金の貸付廃止)

第8条 市長は、奨学生が次の各号いずれかに該当する場合は、その該当する事由が生じた後、直ちに奨学金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 養成施設を退学したとき。

(3) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(4) 疾病その他の理由により養成施設を卒業する見込みのないとき。

(5) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(6) 虚偽その他不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学金を貸し付ける目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金の貸付けを受けた者は、第6条に規定する貸付期間が満了した場合は、その満了した日の属する月の翌月の末日までに貸付けを受けた奨学金の全額を一括して返還しなければならない。

2 奨学金の貸付けを受けた者は、前条の規定により奨学金の貸付けを廃止された場合は、その廃止された日の属する月の翌月の末日までに貸付けを受けた奨学金の全額を一括して返還しなければならない。

(奨学金の返還の猶予)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号いずれかに該当する場合は、当該事由が継続する間、奨学金の返還の債務を猶予することができる。

(1) 市内の医療機関等に看護師等としてその業務に従事しているとき。

(2) 当該養成施設を卒業後、更に看護師等の業務を行うために必要な知識及び技術を習得するための養成施設に在学しているとき。

(3) 災害、疾病その他の理由により奨学金の返還が困難であると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(奨学金の返還の免除)

第11条 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号いずれかに該当する場合は、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市内の医療機関等に看護師等としてその業務に従事する間に死亡したとき。

(2) 奨学金の貸付けを受けた期間(第7条に規定する貸付停止期間を除く。)の1.5倍に相当する期間を、市内の医療機関等に看護師等としてその業務に従事しようとしたとき。

(3) 准看護師として奨学金の貸付けを受けた者(第7条に規定する貸付停止期間を除く。)が、その養成施設卒業後1年以内に看護師として奨学金の貸付けを受け、その合計期間に相当する期間を、市内の医療機関等に看護師としてその業務に従事しようとしたとき。

(4) 市内の医療機関等に看護師等としてその業務に従事する間に心身の故障その他特別の事情により、その業務を行うことができなくなったとき。

(延滞利息)

第12条 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が奨学金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該奨学金を返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセント(当該奨学金を返還すべき日の翌日から1月を経過する日までの期間については、返還すべき額に年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞利息を徴収することができる。

2 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が奨学金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、相当の事由があると認めるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美祢市看護師等奨学金貸付条例

平成24年12月28日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)