○美祢市男女共同参画推進条例施行規則

平成24年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市男女共同参画推進条例(平成24年美祢市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 美祢市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美祢市男女共同参画推進条例施行規則

平成24年3月16日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月16日 規則第6号
平成24年4月23日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第15号