○美祢市男女共同参画推進条例施行規則
平成24年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市男女共同参画推進条例(平成24年美祢市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 美祢市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。