○美祢市男女共同参画推進条例

平成24年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画を推進するための基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の男女共同参画の推進に関する施策の基本事項を定めることにより、市、市民及び事業者が協働して男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられるとともに、男女が直接又は間接に性別による差別的取扱いを受けないこと。

(2) 社会における制度又は慣行が性別による固定的な役割分担等を反映して男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことがないように配慮されるとともに、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること。

(3) 男女が市その他の団体における施策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うことができるようにすること。

(5) 妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し、男女が互いの意志を尊重すること及び生涯にわたり互いに健康な生活を営むことについて配慮されること。

(6) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際社会の動向を勘案して行うこと。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、男女共同参画を阻害するようなセクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的言動をいう。)及び男女間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)を根絶するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら努めるとともに、市が実施する男女共同参画に関する施策に協力する責務を有する。

(基本計画)

第7条 市長は、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるとともに、あらかじめ第17条に規定する美祢市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策実施における配慮)

第8条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(調査研究)

第9条 市は、男女共同参画に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとする。

(市民の理解を深めるための措置等)

第10条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

(民間活動に対する支援)

第11条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第12条 市は、市民、事業者、国及び県と連携しつつ、男女共同参画に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(施策の実施状況等の公表)

第13条 市は、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策について報告書を作成し、公表するものとする。

(事業者の報告)

第14条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の就業状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(苦情の申出の処理)

第15条 市長は、市が実施する男女共同参画に関する施策又は推進に影響を及ぼすと認められる施策について市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適切に処理するよう努めるものとする。

(相談の申出の処理)

第16条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害について、市民又は事業者から相談の申出があったときは、関係機関と連携し、適切に処理するよう努めるものとする。

(美祢市男女共同参画審議会)

第17条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、15人以内の委員で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 女性団体を代表する者

(2) 地域を代表する者

(3) 職域を代表する者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する市の計画は、第7条の規定により策定された基本計画とみなす。

(美祢市男女共同参画審議会条例の廃止)

3 美祢市男女共同参画審議会条例(平成20年美祢市条例第231号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(美祢市男女共同参画審議会委員に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に廃止前の条例第2条第2項の規定により委嘱された美祢市男女共同参画審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第17条第3項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第17条第4項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

美祢市男女共同参画推進条例

平成24年3月16日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)