○美祢市秋吉台リフレッシュパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年9月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市秋吉台リフレッシュパークの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は使用する施設の所定人員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の展示又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、募金及び勧誘、印刷物の配布又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙、打ち釘等をしないこと。
(6) 施設の使用後は、直ちに整理整頓し清掃に努めること。
(7) 秋吉台リフレッシュパーク(以下「リフレッシュパーク」という。)内の秩序を乱さないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、リフレッシュパークの管理上必要な指示に従うこと。
(行為の制限等)
第3条 リフレッシュパーク内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の特別使用許可を受けなければならない。
(1) 宣伝活動その他これらに類する行為
(2) 集会等の開催その他これらに類する行為
(3) 物品の販売その他営業行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上、特別使用許可の必要があると認められる行為
2 指定管理者は、リフレッシュパークの管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 指定管理者は、前項の特別許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、特別使用許可の可否を決定し、その結果を当該申請者に対して通知する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。