○美祢市秋吉台リフレッシュパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月30日

規則第21号

(使用者の遵守事項)

第2条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は使用する施設の所定人員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、募金及び勧誘、印刷物の配布又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙、打ち釘等をしないこと。

(6) 施設の使用後は、直ちに整理整頓し清掃に努めること。

(7) 秋吉台リフレッシュパーク(以下「リフレッシュパーク」という。)内の秩序を乱さないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、リフレッシュパークの管理上必要な指示に従うこと。

(行為の制限等)

第3条 リフレッシュパーク内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の特別使用許可を受けなければならない。

(1) 宣伝活動その他これらに類する行為

(2) 集会等の開催その他これらに類する行為

(3) 物品の販売その他営業行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上、特別使用許可の必要があると認められる行為

2 指定管理者は、リフレッシュパークの管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の特別使用許可を受けようとする者は、リフレッシュパーク特別許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の特別許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、特別使用許可の可否を決定し、その結果を当該申請者に対して通知する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

美祢市秋吉台リフレッシュパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年9月30日 規則第21号
平成24年3月16日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第21号