○美祢市敬老祝金支給条例施行規則
平成23年8月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市敬老祝金支給条例(平成20年美祢市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の決定等)
第2条 市長は、条例第2条に規定する支給対象者と認めたときは、祝金の支給を決定し、当該支給対象者にその旨を通知するものとする。
(支給の方法)
第3条 祝金の支給方法は、商品券によるものとする。ただし、支給対象者が、満100歳の者については現金によるものとする。
2 支給対象者が、祝金の受領をすることができない理由があるときは、代理人が代わって受領することができる。
(支給の特例)
第4条 支給対象者が、祝金を受給するまでに死亡したときは、当該支給対象者の同居の親族又は葬祭を行った者に、祝金を支給することができる。
2 支給対象者が、祝金の支給を辞退したときは、受給資格を失うものとする。
(祝金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金を受給した者があるときは、その祝金の返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。