○美祢市敬老祝金支給条例

平成20年3月21日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、美祢市に居住する高齢者に対して、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって高齢者の福祉の増進と敬老精神の高揚に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金を受けることができる者は、毎年9月15日現在、本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に継続して1年以上居住し、かつ、当該年度の4月1日から3月31日までの間に次条各号に掲げる年齢に達する者とする。

(祝金の額及び支給の方法)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 満80歳の者 5,000円

(2) 満88歳の者 10,000円

(3) 満100歳の者 50,000円

2 祝金の支給に当たっては、商品券で支給するものとする。ただし、前項第3号の規定に該当する者については、現金により支給できるものとする。

(支給の時期)

第4条 祝金は、毎年9月に支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市敬老祝金支給条例(平成17年美祢市条例第7号)又は秋芳町敬老年金支給条例(昭和46年秋芳町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年度における敬老祝金の支給の特例)

2 改正後の美祢市敬老祝金支給条例第2条中「当該年度の4月1日から3月31日までの間に」とあるのは、「令和2年9月16日から令和4年3月31日までの間に」とする。

3 改正後の美祢市敬老祝金支給条例第3条の規定にかかわらず、令和2年9月16日から令和3年3月31日までの間に満90歳及び満99歳の年齢に達した者については、それぞれ10,000円の商品券を支給する。

美祢市敬老祝金支給条例

平成20年3月21日 条例第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第130号
平成24年6月29日 条例第19号
令和3年3月25日 条例第9号