○美祢市介護老人保健施設指定介護予防通所リハビリテーション事業運営規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第29号
(趣旨等)
第1条 この規程は、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢(以下「施設」という。)が行う指定介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所」という。)の事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、施設を利用する者(以下「介護予防通所者」という。)が自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、介護予防通所者の心身の機能の維持回復を図り、もって介護予防通所者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
(運営方針)
第2条 施設は、介護予防通所者の意思及び人格を尊重し、常に介護予防通所者の立場に立って介護予防通所の提供に努め、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域又は家庭との結びつきを重視し、介護予防通所者の処遇に万全を期するものとする。
2 施設は、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めるものとする。
3 施設は、介護予防通所の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢
(2) 所在地 美祢市大嶺町東分11313番地1
(職員の職種、職員数及び職務内容)
第4条 職員の職種、職員数及び職務内容は、美祢市介護老人保健施設指定通所リハビリテーション事業運営規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第26号)第4条に定めるとおりとする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 職員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(介護予防通所者の定員)
第6条 介護予防通所者の定員は、通所リハビリテーション事業の通所者を含めて1日25人以内とする。
(介護予防通所リハビリテーション計画の作成)
第7条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら介護予防通所の提供に当たる職員(以下「介護予防通所担当職員」という。)は、診察又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、介護予防通所者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画(以下「計画」という。)を作成する。
2 介護予防通所担当職員は、それぞれの介護予防通所者に応じた計画を作成し、介護予防通所者又はその家族に対し、その内容等について説明する。
3 計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
4 介護予防通所担当職員は、それぞれの介護予防通所者について、計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。
(介護予防通所の提供方法、内容及び時間)
第8条 施設は、介護予防通所者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
2 施設は、計画に基づき、単に介護予防通所者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善を通じて、介護予防通所者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に努めるものとする。
3 介護予防通所担当職員は、介護予防通所の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、介護予防通所者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
4 介護予防通所の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議を通じる等適切な方法により、介護予防通所者の病状、心身の状況、その置かれている環境等介護予防通所者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
5 施設は、自らその提供する介護予防通所の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯料医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとする。
6 介護予防通所の提供時間は、おおむね午前9時30分から午後4時30分までとする。
(内容及び手続の説明、同意並びに契約)
第9条 施設は、介護予防通所の提供の開始に際し、あらかじめ介護予防通所申込者本人又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務体制その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、同意を得た上で、利用契約書を締結するものとする。
(入浴)
第10条 施設は、介護予防通所者の希望により入浴を行う。ただし、介護予防通所者が傷病又は感染性疾患の疑いがあるなど、医師が入浴を行うことが適当でないと判断した場合は、入浴を行わない。
(排泄)
第11条 施設は、介護予防通所者に対し、心身の状況に応じて、介護予防通所者個人のプライバシーを尊重の上、排泄の自立について必要な援助を行う。
2 施設は、介護予防通所者がおむつを使用せざるを得ないときは、おむつを適切に取り替えるものとする。
(着替え、整容等)
第12条 施設は、介護予防通所者に対し、着替え、整容等の介護を適切に行う。
(食事の提供)
第13条 食事の提供は、栄養並びに介護予防通所者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとし、昼食時間は、おおむね正午とする。
2 あらかじめ欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。
(介護予防通所の中止)
第14条 施設は、災害又は天候不良等により介護予防通所者の安全を確保できないおそれがある場合は、介護予防通所を中止することができる。
(その他サービスの提供)
第15条 施設は、適宜介護予防通所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 施設は、常に介護予防通所者の家族との連携を図るよう努めるものとする。
(サービスの提供の記録)
第16条 施設は、介護予防通所を提供した際には、当該介護予防通所の提供日及び内容並びに当該介護予防通所について介護予防通所者に代わって必要な事項を、介護予防通所者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。
(利用料その他の費用の額)
第17条 介護予防通所を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、その費用の3割、2割又は1割の額と食費及び日用品費等並びに美祢市病院等事業使用料手数料条例(平成20年美祢市条例第211号)に定める利用料の合計額とする。
2 介護予防通所者が特例居宅サービス費若しくは高額介護サービス費を受給する場合又は生活保護を受ける場合等、別途法令に定めがある場合は、それぞれの法令によるものとする。
3 利用料は、暦の月により毎月末締めで、翌月の10日までに介護予防通所者に対し請求する。
4 通所者は、利用料を請求された月の25日までに納入するものとする。
5 利用料の支払方法は、利用時に次の各号のいずれかの方法を入所者と施設で決定する。
(1) 施設への直接払い
(2) 山口県信用農業協同組合連合会美祢市役所内支所での支払
(3) 口座振込み
(通常の送迎の実施地域)
第18条 通常の送迎の実施地域は、美祢市の区域とする。
(日課の尊重)
第19条 介護予防通所者は、健康と生活の安定のため、施設が定めた日課を尊重し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(衛生保持)
第20条 介護予防通所者は、施設の清潔、整とんその他環境衛生の保持のため、施設に協力するものとする。
(施設内の禁止行為)
第21条 介護予防通所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) けんか、口論、泥酔等又は他人に迷惑をかけること。
(2) 喫煙場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害し、又は他人を排撃すること。
(4) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(5) 故意若しくは無断で、施設、設備及び備品に損害を与え、又はこれらを施設外に持ち出すこと。
(緊急時等における対応方法)
第22条 職員は、リハビリテーションを実施中に、介護予防通所者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師へ連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第23条 施設は、非常災害時に備えて、消防設備及び非常放送設備等必要な設備を設けるとともに、具体的計画を立て、施設の避難及び救出訓練を年2回以上実施する。
2 施設は、前項に規定する訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(衛生管理等)
第24条 施設長は、介護予防通所者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる。
2 施設長は、施設内において感染症が発生し、又は蔓延しないように感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 施設における感染症又は食中毒予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(虐待防止に関する事項)
第25条 施設は、介護予防通所提供中に、当該施設職員又は養護者(介護予防通所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる介護予防通所者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。
(秘密保持)
第26条 職員は、職務上知り得た介護予防通所者又はその家族の秘密を保持する。
2 施設は、職員であった者に、職務上知り得た予防介護通所者又はその家族の秘密を保持させる。
(苦情処理)
第27条 施設は、自ら提供した介護予防通所に対する介護予防通所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
(研修)
第28条 施設は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を設ける。
(記録の整備)
第29条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は、介護予防通所者に対する通所の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(その他)
第30条 施設は適切な介護予防通所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、施設長が病院事業管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第5号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第3号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第6号)
この規程は、令和元年9月17日から施行する。
附則(令和3年病管規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。