○美祢市病院等事業会計規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第21号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第6条―第15条)
第3章 収入及び支出(第16条―第43条)
第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第44条―第50条)
第5章 たな卸資産(第51条―第65条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第70条)
第2節 取得(第71条―第79条)
第3節 管理及び処分(第80条―第83条)
第4節 減価償却(第84条・第85条)
第8章 リース会計(第85条の2・第85条の3)
第9章 報告セグメント(第85条の4)
第10章 予算(第86条―第91条)
第11章 決算(第92条―第95条)
第12章 雑則(第96条・第97条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条の規定に基づき、美祢市病院等事業(以下「病院等事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 美祢市病院等事業の設置等に関する条例(平成20年美祢市条例第210号)第5条の病院事業局に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、経営企画室長及び事務長(経営企画室長又は事務長に事故があるとき、又は欠けたときは、病院事務職員のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する者)をもってこれに充てる。
3 企業出納員は、管理者の命を受けて病院の事業に係る出納その他の会計事務を行う。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて病院の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(事務の委任)
第3条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 医業収益、医業外収益、介護収入及びその他の収入の収納に関すること。
(2) 現金の保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 口座振替に関すること。
(6) 現金の出納に関すること。
(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 病院等事業の業務に係る現金の出納及び支払事務の一部の取扱いをさせるため、美祢市病院等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)を置く。
2 出納取扱金融機関は、山口県信用農業協同組合連合会とする。
3 出納取扱金融機関の事務の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、契約によって定める。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
(会計伝票の発行)
第6条 病院等事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票等の保存)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、月別、年度別に区分して保存しなければならない。
(帳簿の種類及び保管)
第10条 病院等事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 現金預金出納簿
(6) 物品出納簿
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
(9) 収入調定簿
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(帳簿の照合)
第13条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。
(科目の更正)
第14条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(勘定科目)
第15条 病院等事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。
第3章 収入及び支出
(収入の調定)
第16条 収入の調定をする場合、企業出納員は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。
(調定の更正)
第17条 収入の調定を更正しようとする場合は、前条の規定を準用する。
(納入通知書の送付)
第18条 企業出納員は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、初診料等口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は請求書については、当該期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員若しくは現金取扱員又は出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合には、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、病院等事業の収入を受け入れたときは、直ちに当該事業の預金口座に受け入れ、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を翌日までに企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行及び記帳)
第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、現金預金出納簿等関係諸帳簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者等を明らかにした書類を作成するとともに、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 病院等事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、美祢市の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消して、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を管理者に返付し、管理者から当該証券の受領証書を受け取らなければならない。
4 管理者又は出納取扱金融機関は、納付された証券の支払が拒絶された場合は、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
5 管理者又は出納取扱金融機関は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者の決裁を得るとともに関係帳簿の整理をしなければならない。
(支出の手続)
第27条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、関係帳簿に記載しなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院等事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその書類及び残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに関係帳簿に記帳しなければならない。
(繰替払)
第29条の2 繰替払をすることのできる経費は、指定代理収納者に代理納付させる美祢市病院等事業使用料手数料条例(平成20年美祢市条例第211号)第2条に規定する使用料、手数料及び利用料(以下「使用料等」という。)に係る取扱手数料とし、繰り替えて使用できる収入金は当該使用料等とする。
(隔地払)
第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 口座振替の方法により支出のできる金融機関は、出納取扱金融機関から口座振替のできる金融機関とする。
(口座振替手続等)
第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、資金の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第34条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第35条 企業出納員は、資金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第40条 企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨の確認をし、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第42条 企業出納員は、支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を訂正する書類に基づいて、振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4章 前受金、預り金及び預り有価証券
(前受金の整理区分)
第44条 企業出納員は、使用料等の前納金を受け入れたときは、次に掲げる区分により支出しなければならない。
(1) 入院使用料
(2) その他の前受金
(前受金の精算)
第45条 企業出納員は、前受金を精算したときは、直ちに調定し、振替伝票を発行して正当勘定科目に振替をしなければならない。
2 企業出納員は、精算の結果、残金があるときは速やかに還付の手続を、不足を生じたときは追徴の手続を取らなければならない。
(預り金)
第46条 企業出納員は、保証金その他病院等事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により、整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 前2号に掲げるもの以外の預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第47条 預り金の受入れ及び払出しは、病院等事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
2 企業出納員は、預り金を受け入れ、又は払い出した場合は、預り金内訳簿に記帳しなければならない。
(預り有価証券)
第48条 病院等事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第49条 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、預り書を受け取らなければならない。
(利札の還付請求)
第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
(たな卸資産の範囲)
第51条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品(事務用消耗品を除く。)
(たな卸資産の貯蔵)
第52条 企業出納員は、常に病院等の業務の執行上適正な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(購入)
第53条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文章によって、管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(受入価額)
第54条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第55条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第56条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第57条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第58条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 企業出納員は、たな卸資産を使用したときは、出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(不用品の処分)
第60条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄し、又は売却したときは、直ちに会計伝票を発行し、関係帳簿に記載しなければならない。
(帳簿残高の確認)
第61条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第62条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第63条 前条の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第65条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 第55条の規定は、たな卸資産以外の物品の収納又は引渡しについて準用する。
3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。
(事故報告)
第68条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第69条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ 電話加入権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第72条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第73条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の場合には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の場合には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第76条 第55条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第77条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第78条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理する。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第80条 企業出納員は、天災その他の事由により病院等の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第81条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第83条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第84条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第85条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 リース会計
(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)
第85条の2 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、地方公営企業法施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)
第85条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、地方公営企業法施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。この場合において、同府令第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。
第9章 報告セグメント
(病院等事業の報告セグメント区分)
第85条の4 地方公営企業法施行規則第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は、次に掲げるものとする。
(1) 美祢市立病院事業
(2) 美祢市立美東病院事業
(3) 美祢市介護老人保健施設事業
(4) 美祢市訪問看護ステーション事業
第10章 予算
(予算科目)
第86条 病院等事業の予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出に区分して行うものとする。
2 前項に規定する予算科目の区分は、別に定める。
(予算要求及び予算見積書の作成)
第87条 管理部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して管理者に提出し、管理者は、市長に送付するものとする。この場合において、予算原案のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
2 前項の規定は、予算を補正する必要がある場合について準用する。
(予算の執行)
第88条 管理部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 前項の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。
(流用及び予備費使用の手続)
第89条 企業出納員は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書によって管理部長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。
(予算超過支出)
第90条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、企業出納員は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、企業出納員は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第91条 管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌事業年度5月10日までに管理者に提出し、5月31日までに市長に送付しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となるべき契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算書の調製)
第92条 病院等事業の決算の調製に関する事務は、管理部長が行う。
(決算の整理)
第93条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延勘定の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第94条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第95条 管理部長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、管理者に提出し、管理者は翌事業年度5月25日までに市長に送付しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第12章 雑則
(経理状況の報告)
第96条 管理部長は企業出納員が、毎月末日をもって作成する月次試算表及び資金予算表をとりまとめて管理者に提出し、翌月25日までに市長に送付しなければならない。
(伝票の様式)
第97条 次に掲げる伝票等を使用し、会計処理を行うものとする。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 収入伝票
(4) 支払伝票
(5) 振替伝票
(6) 日計表
(7) 総勘定元帳
(8) 内訳簿
(9) 収入調定簿
(10) 現金預金出納簿
(11) 物品出納簿
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
(14) 納入通知書
(15) 小切手
(16) 小切手振出通知書
(17) 隔地払依頼書
(18) 公金振替書(口座振替書)
(19) 支払済通知書
(20) 隔地払不能通知書
(21) 物品受払簿
(22) 入庫伝票
(23) 出庫伝票
(24) たな卸表
(25) 予算実施計画
(26) 予定キャッシュ・フロー計算書
(27) 給与費明細書
(28) 継続費に関する調書
(29) 債務負担行為に関する調書
(30) 決算報告書
(31) 損益計算書
(32) 貸借対照表
(33) 剰余金計算書
(34) 欠損金計算書
(35) 剰余金処分計算書
(36) 欠損金処理計算書
(37) 事業報告
(38) 収益費用明細書
(39) 固定資産明細書
(40) 企業債明細書
(41) 繰越計算書
(42) 継続費繰越計算書
(43) 継続費精算報告書
(44) 月次試算表
(45) 資産予算表
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける美祢市病院等事業会計規則(平成20年美祢市規則第175号)に基づく会計処理等について施行日以後の会計処理等については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において、施行日以後も引き続きこの規程の適用を受けているものは、引き続きこの規程の適用を受けることとみなす。
4 この規程に定めるもののほか、会計処理等については、当分の間、施行日前に適用されていた会計処理等の取扱いに準じる。
附則(平成26年病管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第2号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。