○美祢市病院等事業の設置等に関する条例

平成20年3月21日

条例第210号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するために、病院等事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の病院等事業を行う病院等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市立病院

美祢市大嶺町東分11313番地1

美祢市立美東病院

美祢市美東町大田3800番地

美祢市立豊田前診療所

美祢市豊田前町麻生下10番地

美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢

美祢市大嶺町東分11313番地1

美祢市訪問看護ステーション

美祢市美東町大田3800番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院等事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 病院等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 第2条の病院等の診療科名又は事業内容及び病床数等は次のとおりとする。

名称

診療科目又は事業内容

病床数又は定員

美祢市立病院

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項の規定に基づく診療科名の中から管理者が定める診療科目

医療法第7条の規定に基づき、山口県知事が許可した病床数

美祢市立美東病院

医療法第6条の6第1項の規定に基づく診療科名の中から管理者が定める診療科目

医療法第7条の規定に基づき、山口県知事が許可した病床数

美祢市立豊田前診療所

医療法第6条の6第1項の規定に基づく診療科名の中から管理者が定める診療科目

 

美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢

介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護保健施設サービス、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護並びに管理者が必要と認める事業

入所定員 70人

通所定員 25人

美祢市訪問看護ステーション

健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する指定老人訪問看護及び介護保険法に規定する訪問看護、介護予防訪問看護並びに管理者が必要と認める事業

 

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、病院事業局を置く。

2 管理者は、病院事業局長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院等事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院等事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 管理者は、病院等事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院等事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(読替規定)

2 この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間に限り、第4条第2項の表中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは、「老人保健法」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第255号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(美祢市病院等事業使用料手数料条例の一部改正)

2 美祢市病院等事業使用料手数料条例(平成20年美祢市条例第211号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例中第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2条の表美祢市大嶺高校記念武道場、美祢市大嶺高校記念体育館、美祢市大嶺高校記念多目的広場及び豊田前中学校グラウンド夜間照明施設の項の改正規定、第5条、第6条及び第10条の規定、第12条中別表第1池尻台1号団地及び池尻台2号団地の項の改正規定並びに第14条の規定は、平成31年9月17日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美祢市病院等事業の設置等に関する条例

平成20年3月21日 条例第210号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月21日 条例第210号
平成20年12月26日 条例第255号
平成22年3月30日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年9月29日 条例第28号
平成30年9月26日 条例第35号
令和2年3月13日 条例第13号
令和5年3月23日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第15号
令和6年3月13日 条例第3号