○美祢市病院等事業職員任用規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、美祢市病院等事業職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定により、臨時的に任用される場合を除く。)でない者を新たに職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を役付職員の職(部長、室長、室長補佐、係長その他の病院事業管理規程により、正式の名称を与えられている組織の長等をいう。以下同じ)に任命すること及び現に役付職員の職にある職員をその上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 現に役付職員の職にある職員を下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること及び職員を市の他の機関の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合も含む。)においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。
(競争試験による採用の方法)
第4条 職員の採用は、法令等に別段の定めがある場合及び第9条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
2 試験は、次に掲げるものにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(試験の告知)
第5条 試験を行う場合は、次に掲げる方法によって告知を行うものとする。
(1) 美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第6条による掲示
(2) 美祢市広報
(3) 美祢市内放送施設
(4) ホームページ
2 前項の規定により行う告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項
(試験機関)
第6条 採用に関する必要な事務を行うため、美祢市病院等事業職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する。ただし、必要に応じ臨時に委員を命ずることができる。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 試験の実施に関すること。
(2) 試験の結果、受験者の得点を記載した名簿を作成し、これを管理者に報告すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、試験について委員長が必要と認める事項
5 委員会の庶務は、管理部経営企画室において行う。
(採用候補者名簿)
第7条 管理者は、試験に合格した者をその試験の区分に応じて分類し、受験成績順に採用候補者名簿に登録するものとする。
2 前項の採用候補者名簿の有効期間は、記載後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。
(選考の方法)
第8条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、管理者又は委員会委員が行う面接のほか、必要に応じて経歴評定、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。
(選考による採用)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。
(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職にかかわる場合
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない職にかかわる場合
(3) 国又は他の地方公共団体の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験に係る職と同等以下であると認められる職にかかわる場合
(4) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員の職に現に在職している者又はかつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者が現に在職している職又はかつて任用されていた職と同等以下であると認められる職にかかわる場合
(5) 前各号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められるか、又は試験によることが適当でないと認められる職にかかわる場合
(昇任)
第10条 昇任は、すべて選考によるものとする。
(名簿からの削除)
第11条 名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(4) 正当な理由がなく採用に関する照会に応答しない場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認める場合
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務のため負傷して、重度障害となり、再び職務を遂行することができないとき。
(3) 勤務成績が良好で永年勤続し、他の職員の模範となる職員が退職し、又は死亡したとき。
(条件附採用)
第13条 法第22条第1項の規定による条件附採用は、当該条件附採用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式のものとなるものとする。
2 条件附採用の期間中、成績が不良であり、又は職務遂行に支障があると認める場合は、更にその期間を6月に至るまで延長することができる。
(臨時的任用)
第14条 次に掲げる場合においては、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度、更新することはできない。
(1) 災害その他重大な事故のため、第2条に定める採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。