○美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第216号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、美祢市秋芳消防センター(以下「センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(管理人の職務)

第2条 管理人は、センターの業務に従事する。

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の申請書が提出された場合において適当と認めるときは、使用(変更)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、申請順による。ただし、市長が公益上、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の額)

第6条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、施設又は附属設備の損傷にあってはその修復に要する額とし、滅失にあっては購入相当額とする。

(使用の変更及び取消承認)

第7条 第4条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その後やむを得ない理由により使用を変更する場合は、使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者が、その後やむを得ない理由により使用できなくなった場合は、使用取消承認申請書(別記様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) センター内で物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 他の使用者に対して迷惑となるような行為をしないこと。

(4) くぎ付け、はり紙等建物その他物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月30日 規則第22号

(令和3年5月7日施行)