○美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第216号

(設置)

第1条 地域住民の防災意識の高揚と生活の安全及び福祉の向上を図るとともに、消防防災体制の恒久的堅持を図るため、消防団の拠点として消防団拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防団拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市秋芳消防センター

(2) 位置 美祢市秋芳町別府2952番地7

(管理)

第3条 市長は、美祢市秋芳消防センター(以下「センター」という。)第1条の目的に従って管理するものとする。

2 センターに管理人を置くことができる。

(使用期間及び使用時間)

第4条 センターの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 通年

(2) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(使用の許可)

第5条 集会室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室の使用を許可しない。

(1) 災害の発生等により緊急に市(消防団を含む。)が使用する必要が生じたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物若しくは附属設備、機材器具等を損傷し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 集会室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1時間につき80円の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更をしたとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、センターの施設設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為は、この条例による改正後の美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第216号

(令和3年4月1日施行)