○美祢市表彰条例施行規則

平成20年8月1日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市表彰条例(平成20年美祢市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条第1号に該当する場合の表彰の基準は、次のとおりとする。

(1) 12年以上市長、副市長又はそれらに相当する職にあって退職した者

(2) 12年以上市議会の議員の職にあって退職した者

(3) 10年以上教育委員会委員、農業委員会委員(農業委員会の選挙による委員に限る。)、選挙管理委員会委員、監査委員の職にあって退職した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、自治行政に対し功績が顕著であった者

2 前項第1号から第3号までに掲げる職にある者の在職期間の計算は、次のとおりとする。ただし、同時に2以上の職を兼ねるときは、1をとり、重複の期間は算入しない。

(1) 在職期間が中断するときは、これを通算する。

(2) 在職が前項第1号から第3号相互にわたるときは、これを通算する。

第3条 条例第2条第2号に該当する寄附の金額は、100万円以上とする。ただし、当該寄附の金額は、市より特別の利益の供与を得る代償としてなしたものは算入しない。

2 前項の金額以下の寄附については、その額の程度により感謝状を授与する。

(推薦の方法)

第4条 条例第2条各号のいずれかに該当し、表彰を受けるにふさわしいものを推薦しようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 個人を推薦する場合

 調査書(別記様式第1号)

 功績調書(別記様式第2号)

 履歴書(別記様式第3号)

(2) 団体を推薦する場合

 調査書(別記様式第4号)

 功績調書(別記様式第2号)

(審査会の委員)

第5条 条例第4条第3項に定める委員は、次のとおりとする。

(1) 市議会の議員 議長及び副議長

(2) 市の職員 副市長、教育長及び総務企画部長

2 条例第4条第4項に定める委員長は、副市長をもって充てる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する被表彰者の在職期間は、平成20年3月21日をもって廃止された美祢市、美東町又は秋芳町(以下「廃止された市町」という。)における相当職の在職期間を通算する。

3 廃止された市町における収入役としての在職年数は、第2条に規定する在職年数に通算する。

4 廃止された市町の議会の議員であった者のうち、合併がなかったものとした場合における当該市町の議会の議員の任期が満了すべき日(以下「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が12年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間とを合算した期間が12年以上であるものは、第2条第1項第2号に規定する12年以上市議会の議員の職にあったものとみなす。ただし、現に美祢市議会の議員の職にある者は除く。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市表彰条例施行規則

平成20年8月1日 規則第202号

(令和3年4月1日施行)