○美祢市表彰条例
平成20年7月1日
条例第227号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の発展のために貢献し、顕著な功績があったものに対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長がその功績を表彰する。
(1) 自治行政に対し、その功績顕著であるもの
(2) 社会、公共のため多額の私財を寄附し、その功績顕著であるもの
(3) 産業、教育、文化、厚生その他公益事業に尽瘁し、その功績顕著であるもの
(4) 社会の模範となる著明な篤行のあったもの
(5) その他特に表彰に値する功績が顕著であるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰の方法は、次のとおりとする。
(1) 表彰状及び金品の授与
(2) 表彰状の授与
(3) 感謝状の授与
(功労者表彰審査会)
第4条 表彰の適否を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 市の職員
4 審査会に委員長を置き、委員長が欠けたときは、あらかじめ定める者がその職務を代理する。
5 審査会は、市長の諮問のあった都度委員長が招集する。
6 委員長は、表彰の適否等審査結果を市長に報告する。
7 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(表彰の決定)
第5条 市長は、第2条各号に該当すると認められるものについては、審査会に諮問し、その報告を受けて被表彰者を決定し、毎年11月に表彰するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(告知)
第6条 市長は、表彰を行ったときは、表彰台帳にその要領を登録して保存するとともに、広く市民に告知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。