○美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年10月1日
規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第246号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第2条 条例第4条に規定する指定管理者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設の建物若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長があらかじめ制限した行為をしないこと。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。