○美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第199号

(指定管理者の遵守事項)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設の建物若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長があらかじめ制限した行為をしないこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第199号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年10月1日 規則第199号