○美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例
平成20年10月1日
条例第246号
(設置)
第1条 農産物や森林から産出される資源(以下「農林資源」という。)を活用した加工品を製造、販売することで、農業従事者や森林所有者の所得を向上させるとともに地域の雇用を創出し、もって地域の活性化に寄与することを目的として美祢市農林資源活用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設の位置は、美祢市大嶺町奥分2846番地1とする。
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 農林資源を活用した加工品の製造及び販売に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める事業に関すること。
(管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 施設の指定管理者の指定手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開館時間及び定期休日)
第7条 施設の開館時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 定期休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(行為の制限)
第8条 施設において、第3条に掲げる事業以外の行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないものとする。
(損害賠償)
第9条 施設に起因する製品等が第三者に損害を与えた場合は、指定管理者がその責任のすべてを負うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。