○美祢市社会教育委員会議規則

平成20年7月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市社会教育委員設置条例(平成20年美祢市条例第233号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議に議長及び副議長各1人を置き、委員の互選による。

2 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。

(議長及び副議長の職務)

第3条 議長は、会議を主宰する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その任務を行う。

(会議の招集)

第4条 会議は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。

2 委員5人以上により会議に付議すべき事項を示して臨時会の招集の要求があるときは、教育委員会は、会議を招集しなければならない。

3 委員においてやむを得ない事情により会議に出席できないときは、会議の前日までにその旨教育委員会に届け出るものとする。

(定例会)

第5条 定例会は、毎年2回以上開くものとする。

2 臨時会は、前条第2項の規定により委員より請求があった場合又は教育委員会において必要があると認めた場合に開くものとする。

(専門部会)

第6条 会議に専門的研究調査を行うため、委員の意見により、専門部会を設けることができる。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、委員が半数以上出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となるときは、議長の決するところによる。

(議案の提出)

第8条 委員より会議に付すべき議案を提出しようとするときは、その案を会議の5日前まで教育委員会に送付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、会議に必要な細則は、委員の意見により教育委員会が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

美祢市社会教育委員会議規則

平成20年7月1日 教育委員会規則第36号

(平成20年7月1日施行)