○美祢市社会教育委員設置条例
平成20年7月1日
条例第233号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数等)
第2条 委員の定数は、16人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解職)
第4条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中においても、解職することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。