○美祢市火災予防事務処理規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者の選任及び解任の届出)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を受け付けたときは、選任の届出にあっては、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条に定める職務上の地位及び資格について調査し、別記様式第1号の防火管理者選(解)任届出処理簿により処理するものとする。

第3条 削除

(防火管理講習)

第4条 防火管理に関する講習は、普通講習、上級講習及び再講習とする。

(1) 普通講習は、令第3条第1項第1号及び第2号の規定に基づき甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習とに区分し、それぞれ防火管理者の資格を付与するために行うものとする。

(2) 上級講習は、既に防火管理者の資格を有する者に高度な防火管理知識及び技能を習得させるために行うものとする。

(3) 再講習は、省令第2条の3第1項に定める防火管理者に対して、防火管理業務の最新の知識・技能を習得させるために行うものとする。

2 前項の講習会の受講申込みをさせるときは、別記様式第4号の1又は別記様式第4号の2の防火管理講習会受講申込書によるものとする。

(防火管理講習修了証の交付)

第5条 省令第2条の3第5項の規定により修了証を交付したときは、別記様式第5号の防火管理講習修了証交付台帳及び別記様式第5号の2の防火管理再講習修了証交付台帳に登載しなければならない。

2 上級講習修了者に対する修了証等については、別に定める。

(防火管理講習修了証の再交付)

第6条 前条に規定する修了証の交付を受けた者が、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、再交付を受けようとするときは、別記様式第6号により再交付申請するものとする。

2 前項の規定による修了証の再交付申請があったときは、防火管理講習修了証交付台帳と照合の上、別記様式第7号の防火管理講習修了証再交付台帳により処理するものとする。

(消防計画)

第7条 省令第3条第1項に規定する消防計画の届出があったときは、計画の内容を審査し、別記様式第8号の消防計画届出処理簿により処理するものとする。

(避難訓練等実施の通報)

第8条 省令第3条第11項の規定により防火管理者が避難訓練等を実施する場合の通報は別記様式第9号によるものとし、避難訓練等を実施した結果は別記様式第10号によるものとする。

2 前項の規定による避難訓練等実施の通報を受けたときは、防火管理者と緊密な連絡をとり、努めて現地において指導を行い、別記様式第11号の避難訓練等指導報告書により処理するものとする。

3 前項以外の事業所の防火行事の指導記録については、前項の規定を準用する。

(消防用設備等の着工届)

第9条 法第17条の14の規定により消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工の届出があったときは、別記様式第12号の工事整備対象設備等着工届受理簿に記載するとともに、別記様式第13号の着工届審査書により処理するものとする。

(消防用設備等の設置届・検査)

第10条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出があったときは、別記様式第14号の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出処理簿に記載し、省令第31条の3第2項に定める設備等技術基準に適合しているか検査を行い、当該設備が基準に適合していると認められるときは、別記様式第15号の消防用設備等(特殊消防用設備等)完成検査書に検査結果を記し、省令第31条の3第4項に定める検査済証を設置者に交付するものとする。

(消防用設備等の点検報告)

第11条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告があったときは、別記様式第16号の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告処理簿により処理するものとする。

(消防用設備等の特例申請)

第12条 令第32条の規定により消防用設備等の基準の特例を受けようとする者は、別記様式第17号の消防用設備等特例申請書を提出させるものとする。

2 消防長は、前項の申請があったときは申請内容を調査の上、特例適用の適否を審査し、審査結果を申請書副本に記載して申請者に交付するものとする。

(防炎表示者の登録等)

第13条 省令第4条の4第3項及び防炎表示者登録要綱(平成13年2月6日消防予第42号通知)の規定による消防庁長官の通知があったときは、別記様式第18号の防炎表示者登録通知等処理簿に記載し、申請書の内容等を確認するものとする。

2 前項の通知のうち、意見の必要なものは、別記様式第19号の意見書により消防庁長官に提出するものとする。ただし、製造業、防炎処理業及び輸入販売業にあっては、確認調査を行い、意見書を作成し提出するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第14条 美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号。以下「条例」という。)第43条に規定する防火対象物使用開始の届出があったときは、別記様式第20号条例等届出処理簿により処理するものとする。

2 前項により届出があった防火対象物の使用が開始されたときは、速やかに当該防火対象物の立入検査を行うものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第15条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出があったときは、別記様式第20号条例等届出処理簿に記載し、内容の審査及び現場調査を行い処理するものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第16条 条例第46条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出があったときは、別記様式第21号の少量危険物等貯蔵取扱届出処理簿に記載し、内容の審査及び現場調査を行い処理するものとする。

2 前項の届出のうち、タンクの水張検査又は水圧検査を受けたものについては、タンク検査済証の写しを添付させるものとする。

3 条例第46条第2項の規定による、第1項の貯蔵及び取扱いの廃止の届出の処理については第1項の規定を準用する。

(裸火等使用の承認申請)

第17条 美祢市火災予防条例等施行規則(平成20年美祢市規則第181号。以下「規則」という。)第8条に規定する火気使用の願出があったときは、現場調査を行い、その結果を別記様式第22号の現場調査書により報告するものとする。

2 前項による調査の結果、承認するときは、願出書の1部に規則第2条の規定により処理するものとする。ただし、条件を付して承認する必要があるときは、その条件を付記するものとする。

3 調査の結果、承認することができないときは、その理由を記載して願出人に通知するものとする。

(タンクの水張検査及び水圧検査)

第18条 規則第16条第1項に規定する水張検査又は水圧検査の申請があったときは、別記様式第23号のタンク検査申請処理簿に記載し、当該タンクの検査を行い、別記様式第24号のタンク検査書に検査結果を記入して処理するものとする。

(液化石油ガス等の意見書)

第19条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に基づく意見書の交付申請があったときは、申請内容を審査するとともに現場調査を行い、別記様式第25号の液化石油ガス施設審査書に結果を記入して処理するものとする。

2 前項による審査及び現場調査の結果、保安上支障がないと認めたときは、別記様式第26号の意見書を作成し、別記様式第27号の意見書交付申請書処理簿に記録整理し申請者に交付するものとする。

(旅館、ホテル等の消防法令適合通知書)

第20条 旅館、ホテルに関する法令等に基づき許可、登録、指定及び届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付を受けようとする者には、別記様式第28号の消防法令適合通知書交付申請書を提出させるものとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、別記様式第29号の旅館等施設審査処理簿に記載し、速やかに当該施設の立入検査を実施し、別記様式第30号の旅館等施設審査書に結果を記入して処理するものとする。

3 前項による審査の結果、当該施設が消防法令に適合していると認めるときは、別記様式第31号の消防法令適合通知書を交付するものとする。

(興行場等の消防法令適合通知書)

第21条 興行場、風俗営業等に関する法令に基づく、営業許可申請に添付する消防法令適合通知書の交付については、前条の規定を準用する。

(旅館、ホテル等宿泊施設の照会)

第22条 旅館、ホテル等宿泊施設の防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。)から別記様式第32号により照会があったときは、表示マークの交付状況等について、別記様式第33号により回答するものとする。

(幼年・少年・婦人消防クラブの指導育成)

第23条 消防クラブの指導育成基準は、消防クラブ指導要綱による。

2 毎年4月30日までに消防クラブに係るクラブ員名簿を別記様式第34号、年度活動計画を別記様式第35号により作成し報告しなければならない。

3 単位クラブ活動で特殊なものについては、別記様式第36号により事前に報告しなければならない。

4 消防クラブについて指導した場合は、単位クラブごとに別記様式第37号の消防クラブ指導簿により指導記録を整理しなければならない。

5 予防課長は、消防クラブの育成について指導調整を行わなければならない。

(苦情及び投書等)

第24条 消防対象物の関係者又は地区住民から火災予防に関する苦情又は投書を受けたときは、速やかに実情を調査し、適切な処理を行うとともに別記様式第38号の苦情等調査書により報告するものとする。

(火災予防の対策)

第25条 予防行政に関する消防法令等の運用、火災予防事情並びに火災予防事務の執行及び事務処理について必要があると認めたときは、討議会等を開催し、火災予防の適正を図らなければならない。

(届出書の処理)

第26条 この訓令による各種届出書の1部は、規則別記様式第1号の届出済印を押印して、届出人に交付するものとする。

(その他)

第27条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合火災予防事務処理規程(昭和61年美祢地区消防組合訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年5月30日から施行する。

(平成26年消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市火災予防事務処理規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第14号
平成24年5月30日 消防本部訓令第2号
平成26年7月30日 消防本部訓令第1号
令和3年3月30日 消防本部訓令第1号