○美祢市火災予防条例等施行規則

平成20年3月21日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出書等の提出部数及び手続)

第2条 この規則で定める届出書又は願出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

2 消防長は、前項の届出書又は願出書の提出があったときは、必要な調査を行い、支障がないと認めるときは、届出にあっては別記様式第1号の届出済印を、願出にあっては別記様式第2号の承認印をそれぞれ1部に押印して、これを届出人又は願出人に交付する。

(消防指定水利)

第3条 法第21条第1項の規定により、所有者、管理者又は占有者の承諾を得たときは、別記様式第3号の承諾書を受領し、保管するものとする。

2 法第21条第3項に規定する指定消防水利の変更等の届出は、別記様式第4号の消防指定水利変更・撤去・使用不能届によるものとする。

(火気使用制限の制札)

第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、見やすい箇所に制札(別記様式第5号)を掲げるものとする。

(必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者)

第5条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(変電設備等の標識等)

第6条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第2号第31条の2第2項第1号(条例第27条及び第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれ設ける標識は、別表第1のとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第27条及び第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により、標識と併置して設ける防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、別表第2のとおりとする。

(消防長が指定する避雷針)

第7条 条例第16条第1項に規定する消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)は、JISA4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。

(裸火等使用の承認申請)

第8条 条例第23条第1項の規定により、消防長は火気使用等の禁止場所を指定するときは、別記様式第6号の火気使用禁止場所指定書とする。

2 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所において喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品を持ち込む必要があり、同条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の3日前までに別記様式第7号の火気使用願を提出するものとする。

(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に限る。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号及び第2号に定める可燃性ガス又は毒性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(防油堤)

第9条 条例第31条の4第2項第10号の規定により、液体の危険物のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクの容量の110パーセント以上とする。

(屋外催しに係る防火管理)

第10条 条例第42の2第3項の規定による通知は、別記様式第8号によるものとする。

2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記様式第9号によるものとする。

(公示の方法)

第10条の2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)に定めるところによる。

(防火対象物の使用開始の届出)

第11条 条例第43条の規定により届け出なければならない防火対象物は、法第8条及び第17条第1項に掲げるものとする。

2 前項に定める防火対象物の使用及びその使用内容の変更(名称、所有者、用途等)の届出は、別記様式第10号及び別記様式第10号の2によるものとする。

(火を使用する設備の届出)

第12条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げる届出書によるものとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機の設置届出書は、別記様式第11号

(2) 燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備の設置届出書は、別記様式第12号

(3) ネオン管灯設備の設置届出書は、別記様式第13号

(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届出書は、別記様式第14号

2 前項第1号に掲げる届出書は、当該設備等の設置工事に着手する日の7日前までに、同項第2号から第4号までに掲げる設備等の届出書にあっては、当該設備等の設置工事に着手する日の3日前までに提出するものとする。

(火災と紛らわしい煙及び火炎を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条の規定による届出は、次に掲げる届出書によるものとする。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書は、別記様式第15号

(2) 煙火打ち上げ(仕掛け)の届出書は、別記様式第16号

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他催物を開催するときの届出書は、別記様式第17号

(4) 水道の断水又は減水をするときの届出書は、別記様式第18号

(5) 道路工事をするときの届出書は、別記様式第19号

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して露店等を開設するときの届出書は、別記様式第19号の2

2 前項各号に掲げる届出書は、当該行為を行う日の3日前までに提出するものとする。

(指定とう道等の届出)

第14条 条例第45条の2第1項及び第2項の規定による指定とう道等の届出及びその変更の届出は、別記様式第20号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次の安全対策

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第15条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の届出は、別記様式第21号の届出書により当該危険物等を貯蔵し、又は取り扱う日(工事を伴う場合は、工事に着手する日)の7日前までに提出するものとする。

2 前項の規定により届け出た後に、設備の内容を変更しようとする場合の届出書は別記様式第22号、設備を廃止する場合の届出書は別記様式第23号によるものとする。

3 前項の設備の廃止の届出をするときは、当該設備に係るタンク検査済証を返納しなければならない。

(水張検査又は水圧検査)

第16条 条例第47条の規定により指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、配管その他の附属設備を取り付ける前に別記様式第24号により申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請があったときは、当該タンクの検査を行い、基準に適合していると認めたときは、別記様式第25号のタンク検査済証を交付するものとする。

(防火対象物の点検基準)

第17条 省令第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備等が条例第3章に定める位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第4章第1節に定める貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが、条例第4章第2節に定める貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

2 前項の基準の点検は、別記様式第26号によるものとし、法第8条の2の2第1項の規定による報告にこれを添付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 前2項に定めるもののほか、消防長は、第1項に規定する防火対象物の立入検査の結果、法、令若しくはこれらに基づく命令又は条例の規定の違反があった場合において、必要があると認めるときは、条例第48条第1項の規定による公表をすることができる。

(公表の手続)

第19条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、美祢市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第208号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

標識又は表示板

寸法及び色別

根拠条文

寸法

幅cm

長さcm

文字

燃料電池発電設備又は燃料電池発電室

条例第8条の3第1項及び第3項

15以上

30以上

変電設備又は変電室

条例第11条第1項第5号及び第3項

急速充電設備

条例第11条の2第2項

発電設備又は発電室

条例第12条第2項及び第3項

蓄電池設備又は蓄電池室

条例第13条第2項及び第4項

気球掲揚場所につき関係者以外立入禁止掲揚責任者

条例第17条第3号

30以上

60以上

禁煙・火気厳禁又は危険物品持込厳禁

条例第23条第2項

25以上

50以上

(条例)

(条例)

喫煙所

条例第23条第4項第2号

30以上

10以上

少量危険物貯蔵所(又は取扱所)

類別

品名

最大数量

責任者氏名

条例第31条の2第2項第1号(条例第27条において準用する場合を含む。)

30以上

60以上

指定可燃物貯蔵所(又は取扱所)

類別

品名

最大数量

責任者氏名

条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号(下欄に掲げるものを除く。)

指定可燃物

条例第33条第3項(移動タンクにより貯蔵し取り扱う場合)

0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示する。

定員

美祢市消防本部

条例第39条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)

30以上

25以上

満員

50以上

25以上

別表第2(第6条関係)

危険物、指定可燃物等の種類

防火上の記載事項

寸法

幅m

長さcm

文字

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は可燃性液体類等

火気厳禁

30以上

60以上

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)

禁水

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は綿花類等

火気注意

30以上

60以上

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美祢市火災予防条例等施行規則

平成20年3月21日 規則第181号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第181号
平成20年11月28日 規則第208号
平成25年5月13日 規則第38号
平成26年7月23日 規則第22号
平成28年3月16日 規則第10号
平成29年9月22日 規則第20号
令和元年7月5日 規則第3号
令和2年12月11日 規則第37号
令和3年5月7日 規則第17号
令和5年9月11日 規則第31号