○美祢市消防における訓練時安全管理要綱

平成20年3月21日

消防本部訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、美祢市消防安全管理規程(平成20年美祢市消防本部訓令第11号)第8条に基づき、訓練時の安全管理に関し必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

(大規模訓練安全主任者)

第4条 大規模な訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、大規模訓練安全主任者を置かなければならない。

(大規模訓練安全主任者の職務)

第5条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練時の安全管理に関すること。

(安全主任者)

第6条 大規模訓練以外の訓練を実施する場合は、安全主任者を置かなければならない。

(安全主任者の職務)

第7条 安全主任者は、通常訓練時において、当該訓練の安全管理について第5条各号に掲げる事項を掌理する。

(訓練計画)

第8条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合は、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練日時

(2) 訓練種目

(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名

(4) 訓練の目標及び内容

(5) 指揮名、安全主任者及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練場所及び資器材

(7) 訓練参加職員数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち、安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全主任者と協議し、作成しなければならない。

(安全管理計画)

第9条 安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第10条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練内容、方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第11条 訓練指揮者は、訓練時において、職員を直接指揮監督する者として、安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(大規模訓練安全主任者及び安全主任者の措置)

第12条 大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、第8条第3項に基づく安全管理計画及び第9条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、消防長又は所属長に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第13条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、大規模訓練安全主任者及び安全主任者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第14条 大規模訓練安全主任者及び安全主任者は、訓練終了後訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行なわなければならない。

(記録等)

第15条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練に関する記録

2 安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練における安全管理に関する記録

(その他)

第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市消防における訓練時安全管理要綱

平成20年3月21日 消防本部訓令第12号

(平成20年3月21日施行)