○美祢市消防安全管理規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、美祢市における消防の職場及び職員の安全管理に関し必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者)
第2条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長(消防次長を置かないときは、総務課長)をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第3条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては係長、消防署にあっては小隊長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時、警防活動等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者及び所属長が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時、警防活動等においては、指揮者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(安全担当者)
第7条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるために安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第8条 訓練時の安全管理に関する事項については、美祢市消防における訓練時安全管理要綱(平成20年美祢市消防本部訓令第12号)によるものとする。
(安全関係者会議)
第9条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第10条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員のうちから所属長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第11条 安全関係者会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(一般教育)
第12条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第13条 総括安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者
(安全責任者の巡視)
第14条 安全責任者は、少なくとも2箇月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、所属長に対し、意見を具申しなければならない。
(庁舎施設等の整備)
第15条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第16条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第17条 総括安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、1年とする。
(その他)
第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。