○美祢市消防長が管理する公文書の開示に関する規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第4号

美祢市情報公開条例(平成20年美祢市条例第9号)第28条の規定に基づく美祢市消防長が管理する公文書の開示に関し必要な事項については、美祢市長が管理する公文書の開示に関する規則(平成20年美祢市規則第10号)の規定の例による。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市消防長が管理する公文書の開示に関する規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第4号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第4号