○美祢市消防事務決裁規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、消防長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって責任の所在を明確にし、美祢市消防本部及び消防署における事務の決裁について合理的かつ能率的な事務を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は次号に掲げる専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 課長又は消防署長(以下「専決者」という。)この訓令により定められた責任範囲の事務に対して決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合において、この訓令により定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 消防長の決裁するもの 丙

(2) 課長の決裁するもの 丁

2 決裁文書には、前項の決裁区分に従って該当する表示を朱書しなければならない。

(決裁の手続)

第4条 決裁の手続は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。

(専決事項)

第5条 専決者の決裁事項は、別表に定めるところによる。

2 別表に掲げられていない事項についても専決者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度と推定されるものは、この訓令に準じて処理することができる。

(専決の特例)

第6条 前条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(代決の順序)

第7条 決裁者の不在のときの代決は、次の各号に定めるところによる。ただし、重要な事項及び異例な事項については、適用しない。

(1) 消防長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

(2) 課長専決事項において、課長が不在のときは、係長がその事務を代決することができる。

2 代決者が代決する場合、決裁者の後閲を要すると認めるものは「要後閲」と明記して施行後、起案者の責任において後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 課長、署長共通専決事項

(1) 所属職員の服務に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の県内、宿泊を伴わない県外出張に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(5) 軽易な通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申、申請等に関すること。

(6) 公募に基づく証明に関すること。

(7) 所管に属する保存文書の廃棄に関すること。

2 個別専決事項

(1) 総務課長専決事項

ア 財務に関する事項については、美祢市事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号)の例による。

イ 公印の使用及び管理に関すること。

ウ ア及びイに掲げるもののほか、総務課に属する事項のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

(2) 警防課長専決事項

ア 警防課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

(3) 予防課長専決事項

ア 予防課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

(4) 署長専決事項

ア 水火災等の警戒防御に関すること。

イ 救急、救助業務の実施に関すること。

ウ ア及びイに掲げるもののほか、署の事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

美祢市消防事務決裁規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第2号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第2号