○美祢市水道事業量水器の検針業務委託に関する規程
平成20年3月21日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業(美祢市上下水道事業の設置等に関する条例(平成27年美祢市条例第20号)により設置された水道事業をいう。)量水器の検針業務の処理を確実に、合理的、能率的に行うため、その一部を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「検針業務」とは、給水区域内の検針を行う行為をいい、臨時検針等はないものとする。
(委託の期間)
第3条 検針業務の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中から委託する場合は、その月の属する事業年度の末日までとする。
(受託届の提出)
第4条 検針業務の委託を受けた者は、受託届(別記様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(誓約書の提出)
第5条 受託者は、誓約書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(受託者の検針業務方法)
第6条 受託者は、翌月の検針業務について前月末に上下水道局の指示により業務予定報告をするものとする。
(委託料の支払方法)
第7条 管理者は、受託者に検針1件につき80円とし算出した額に100分の110を乗じて得た額を委託料として支払うものとする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 前項の委託料のほか、地域により管理者は別に定めることができる。
(受託者の辞任届出)
第8条 受託者は、病気その他やむを得ない理由により辞任する場合は、速やかに管理者に辞任の届出をしなければならない。
(委託の解除)
第9条 受託者がこの規程に違反した場合又は故意及び重大な過失により市の業務の信用に損害を与えた場合、管理者は、委託を解除することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の美祢市水道事業量水器の検針業務委託に関する規程(昭和45年水道事業管理規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(美祢市水道事業量水器の検針業務委託に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の美祢市水道事業量水器の検針業務委託に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第4号)
この規程は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。