○美祢市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成20年3月21日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市特定公共賃貸住宅管理条例(平成20年美祢市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し
(2) 世帯全員の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記様式第3号によるものとし、次の書類を添付する。
(1) 身元引受人届出書(別記様式第3号の2)
(2) 身元引受人の印鑑証明
(3) 身元引受人の本籍地の記載のある住民票
(4) 身元引受人の住所地における市税等に滞納がない証明
(身元引受人)
第6条 前条により届出を行う身元引受人は2名とし、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 市税等に滞納がないこと。
(2) 1名は、入居者の2親等以内の親族であること。
(3) 1名は、入居者の親族又は県内居住者であること。
(4) 前3号の規定にかかわらず、被災者、引揚者、障害者・高齢者・DV被害者・犯罪被害者、生活保護受給者等で、市長が真にやむを得ないと認めた者、その他これらと同程度又は準ずると認められる者については、身元引受人の要件の緩和若しくは身元引受人の減員を行うことができるものとする。
2 身元引受人は、次の責務を負うものとする。
(1) 入居世帯が死亡、行方不明等の事故があるときは、入居世帯に代わり市営住宅に関する手続の一切を代行すること。
(2) 入居世帯が入院その他やむを得ない理由により15日間以上市営住宅を利用しないときは、入居世帯に代わり届け出るとともに、入居世帯との連絡調整を行うこと。
(家族の増減等の届出)
第8条 入居者及び家族に、転出又は出生、死亡等の異動があったときは、10日以内に同居親族異動届(別記様式第6号)に異動後の事実を確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(家賃の減額期間)
第10条 条例第15条の規定により家賃を減額する場合における毎年度の減額期間は次のとおりとする。
(1) 年度当初からの入居者の減額期間は、4月1日又は特定公共賃貸住宅家賃減額申請書提出日の翌月の初日のいずれか遅い日から3月31日までの期間
(2) 年度途中からの入居者の減額期間は、当初の入居日から3月31日までの期間
(用途変更等の承認申請)
第14条 入居者が条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅一部用途変更、増築、模様替承認申請書(別記様式第11号)に設計図書を添えて市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第17条 住宅管理人(以下「管理人」という。)は、次に掲げる事務を行う。
(1) 入居者が条例及びこの規則に違反しないよう注意すること。
(2) 入居者が住宅及び環境を良好に維持するよう指導すること。
(3) 次の各号に該当する事項があったときは、直ちに市長に報告すること。
ア 不正入居、転貸、無断同居及び入退居又は無許可で一部用途変更、増築、模様替等の行為があったとき。
イ 住宅の維持保存上修繕を要する破損を生じたとき。
ウ その他報告を要すると認める事項があったとき。
(4) 家賃滞納入居者に対し完納の督励をすること。
2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任する。
(1) 本人の願い出によりやむを得ないと認めるとき。
(2) 職務上不正の行為があったとき。
(3) 管理人として不適当と認めるとき。
3 市長は、毎年度予算の範囲内において管理人に対し、事務費を支給する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年美祢市規則第12号)、美東町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年美東町規則第5号)又は秋芳町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成14年秋芳町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第211号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。