○美祢市特定公共賃貸住宅管理条例

平成20年3月21日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき国の補助を受けて建設する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号及び省令第19条に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 市は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(2) 美祢市報

(3) 美祢市内放送施設

2 前項の公募に当たっては、市長は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込み期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、その所得が規則で定める基準に該当するものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする省令第1条第1号に規定する同居親族等があるもの

(2) 次に掲げる事情のいずれかに該当する場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(3) 前号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない場合であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が定める基準に該当するもの

(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居者の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、市長は、第6条に規定する資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数のうち市長が別に定める範囲内の戸数について、同居親族等が多いその他の特に居住の安定を図る必要がある者に限って、前条の定めるところにより当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市税等を滞納していない者で市長が適当と認める身元引受人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に身元引受人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の額を減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族等を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族等が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に市長の定めるところにより、入居の承継について、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、当該特定公共賃貸住宅の建設に必要な費用(当該費用のうち国又は県の補助に係る部分を除く。)に修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額その他必要な費用を加えたものの月割額を限度として、別表第2のとおり市長が定める。

2 省令第20条第1項及び第2項の規定は、前項の月割額の算出について準用する。この場合において、同条中「法第13条第1項の国土交通省令で定める額は、1月につき」とあるのは「前項の月割額は」と、「特定優良賃貸住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「地方公共団体」とあるのは「国又は県」と、「認定事業者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

3 第1項の家賃の決定を行う場合において、市長は、特定公共賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう努めなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項に規定する月割額の範囲内において、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額及び入居者負担額)

第15条 市長は、入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の家賃を減額し、入居者負担額を定めることができる。

2 前項の入居者負担額は、家賃の減額を行おうとする特定公共賃貸住宅ごとに、入居者の所得の区分に応じて別表第3に定める。

3 第1項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と前項に規定する入居者負担額との差額を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(減額申請書の提出)

第16条 入居者は、前条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該家賃(第15条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)を減免し、又は当該家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃等の納付)

第18条 家賃等は、第11条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第30条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの月を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃等の督促)

第19条 家賃を期間内に納めないものについては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居当初の入居者負担額の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 前項に規定する敷金は入居者が住宅を明け渡し、又は立ち退いた場合にはこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利子はつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第30条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅管理人)

第31条 市長は、入居者のうちから住宅管理人を選任することができる。

2 住宅管理人は、入居者との連絡、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務の一部を行う。

3 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(住宅の明渡し請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(3) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(4) 特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(5) 正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(6) 第24条から第29条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃等相当額以上の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第33条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年美祢市条例第21号)、美東町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年美東町条例第10号)又は秋芳町特定公共賃貸住宅管理条例(平成14年秋芳町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第254号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第43号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

建設年度

設置場所

構造

戸数

白土団地

平成6年度

美祢市美東町真名11035番地

鉄筋コンクリート造3階建

24

麦川団地

平成8年度

美祢市大嶺町奥分311番地13

鉄筋コンクリート造2階建

10

三本松団地

平成11年度

美祢市美東町大田5401番地1

鉄筋コンクリート造3階建

27

秋吉八重団地

平成14年度

美祢市秋芳町秋吉737番地

鉄筋コンクリート造3階建

18

別表第2(第14条関係)

団地名称

構造

月額家賃

備考

白土団地

(1階)

鉄筋コンクリート造3階建

42,900円

平成6年度建設12戸

白土団地

(2・3階)

鉄筋コンクリート造3階建

(メゾネットタイプ)

49,700円

平成6年度建設12戸

麦川団地

(A・C棟)

鉄筋コンクリート造2階建

46,800円

平成8年度建設8戸

麦川団地

(B棟)

鉄筋コンクリート造2階建

49,300円

平成8年度建設2戸

三本松団地

鉄筋コンクリート造3階建

58,100円

平成11年度建設27戸

秋吉八重団地

鉄筋コンクリート造3階建

60,300円

平成14年度建設18戸

別表第3(第15条関係)

団地名称

所得区分

入居者負担額

白土団地

(1階)

ア 238,000円以下

32,000円

イ 238,000円を超え268,000円以下

34,000円

ウ 268,000円を超え322,000円以下

36,000円

エ 322,000円を超え445,000円以下

38,000円

オ 445,000円を超え601,000円以下

40,000円

白土団地

(2・3階)

ア 238,000円以下

37,000円

イ 238,000円を超え268,000円以下

39,000円

ウ 268,000円を超え322,000円以下

42,000円

エ 322,000円を超え445,000円以下

44,000円

オ 445,000円を超え601,000円以下

47,000円

麦川団地

(A・C棟)

ア 238,000円以下

35,000円

イ 238,000円を超え268,000円以下

37,000円

ウ 268,000円を超え322,000円以下

39,000円

エ 322,000円を超え445,000円以下

42,000円

オ 445,000円を超え601,000円以下

44,000円

麦川団地

(B棟)

ア 238,000円以下

36,000円

イ 238,000円を超え268,000円以下

39,000円

ウ 268,000円を超え322,000円以下

41,000円

エ 322,000円を超え445,000円以下

44,000円

オ 445,000円を超え601,000円以下

46,000円

三本松団地

ア 238,000円以下

43,000円

イ 238,000円を超え268,000円以下

46,000円

ウ 268,000円を超え322,000円以下

49,000円

エ 322,000円を超え445,000円以下

52,000円

オ 445,000円を超え601,000円以下

55,000円

秋吉八重団地

ア 238,000円以下

45,000円

イ 238,000円を超え268,000円以下

47,000円

ウ 268,000円を超え322,000円以下

50,000円

エ 322,000円を超え445,000円以下

53,000円

オ 445,000円を超え601,000円以下

56,000円

備考 毎年4月1日の時点において、同一の世帯に属する者のうちに満17歳以下の者がいる入居者の入居者負担額は、この表の入居者負担額欄の規定にかかわらず、同欄に定める額から3,000円を減じた額とする。

美祢市特定公共賃貸住宅管理条例

平成20年3月21日 条例第204号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第204号
平成20年12月26日 条例第254号
平成27年12月21日 条例第43号
平成30年9月26日 条例第35号
令和2年3月13日 条例第11号
令和4年3月24日 条例第11号
令和4年6月29日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第29号