○美祢市環境衛生施設工事施工規程
平成20年3月21日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市環境衛生施設の排水設備、附属設備及び水洗便所等の工事方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第197号)第5条第1項に規定する排水設備を公共桝に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じないようにすること。
(2) 桝の内壁に突き出ないように差し入れ、その周辺をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とすること。
(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。
(附属施設)
第3条 排水設備を設置するときは、次の附属設備を設けなければならない。
(1) 桝は、管渠の起点、集合及び屈曲する箇所又は種類の異なった管渠の接続箇所その他排水設備の維持管理上必要な箇所に設置しなければならない。
(2) 管渠桝その他附属施設は、陶管、モルタル、コンクリート、石、煉瓦その他の耐水性のものを使用し、不浸透で耐久度の強い構造でなければならない。
(水洗便所)
第4条 便所の構造は、大便器、小便器ともに洗浄式とし、いずれも市長の認定するものでなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項に関しては、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。