○美祢中央公園運動広場の使用に関する規程

平成20年3月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、美祢市都市公園条例(平成20年美祢市条例第191号。以下「条例」という。)及び美祢市都市公園条例施行規則(平成20年美祢市規則第151号。以下「規則」という。)により、美祢中央公園多目的広場、テニスコート及びゲートボール広場(以下「運動広場」という。)の使用に関する必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 運動広場は、美祢市大嶺町東分地内に位置する。

(管理)

第3条 運動広場の管理運営は、建設農林部建設課がこれに当たる。

(使用時間)

第4条 運動広場の使用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用者)

第5条 運動広場の使用者は、市民であることを原則とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、市民以外に使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 運動広場の使用許可を受けようとする者は、使用期日の6か月前から3日前までの間に建設農林部建設課へ美祢中央公園運動広場使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の申請を許可した場合は、美祢中央公園運動広場使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 使用者が、連続して3日以上独占して使用することは原則として認めない。ただし、市及び教育委員会の主催する行事は、この限りでない。

4 許可を受けた使用者が、利用の変更をしようとするときは、許可申請書を再び提出し許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動広場及び附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を取り消すことができる。

(1) この告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前条各号に該当のおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(使用上の心得)

第9条 使用者は、次の各号を遵守し、公園施設の美化を心掛けなければならない。

(1) 条例規則及びこの告示を厳守しなければならない。

(2) ごみは、使用者にて処理しなければならない。

(3) 運動広場は、使用後必ず手入れをしなくてはならない。

(4) 運動広場内への車両の乗入れ及び動物の立入りをさせてはならない。

この告示は、平成20年3月21日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第73号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第43号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美祢中央公園運動広場の使用に関する規程

平成20年3月21日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月21日 告示第11号
平成29年3月27日 告示第46号
令和3年3月12日 告示第73号
令和6年3月29日 告示第43号