○美祢市都市公園条例施行規則

平成20年3月21日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市都市公園条例(平成20年美祢市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(継続申請)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園(以下「公園」という。)の占用の許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き許可を受けようとする場合における申請書は、許可期間満了日前5日までに提出しなければならない。

(許可証)

第3条 市長は、条例第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用の許可又はそれらの変更にかかる許可を与えたときは、許可証を交付する。

(使用料の納付)

第4条 条例第9条による使用料は、許可証の交付を受けたときに納付しなければならない。

2 前条の許可の期間が3月を超える場合においては、市長は、使用料の分納を認めることができる。

(使用料の分納)

第5条 前条第2項の規定により使用料の分納を認めたときは、保証人を必要とし、市長が指示した方法により納付しなければならない。

2 保証人は、引き続き1年以上市内に居住する者で身元確実な者でなければならない。

3 市長が、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くと認めるときは、申請者は、速やかに代わりの保証人を定めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及び免除する額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で構成される団体が使用するとき 使用料の全額

(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 条例第11条第2項各号の規定に該当する場合

(2) 許可を受けた者が、当該行為又は利用の開始までに、当該行為の取消しを申し出て許可を取り消された場合

(使用料の還付額)

第8条 前条第1号により還付する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該行為又は利用の開始前のときは、納付額の全額

(2) 当該行為又は利用の開始後で許可期間中のときは、事実の発生した日以後の使用料に相当する額

(条例第13条第2項の規則で定める場所)

第9条 条例第13条第2項の規則で定める場所は、建設農林部建設課とする。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第10条 条例第13条第2項の保管工作物等一覧簿は、別記様式第1号による。

(受領書の様式)

第11条 条例第16条の受領書は、別記様式第2号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市都市公園条例施行規則(昭和48年美祢市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美祢市都市公園条例施行規則

平成20年3月21日 規則第151号

(令和6年4月1日施行)