○美祢市都市公園条例

平成20年3月21日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるものを除くほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(配置及び規模の基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第1条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の100分の10を限度とし同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の5 令第8条第1項の規定により条例で定める都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を上限とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 美祢市に別表第1に掲げる公園を設置する。

2 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、市長は、当該公園の名称、所在地区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 伊佐公園、美祢中央公園又は秋芳北部総合運動公園の運動施設(秋芳北部総合運動公園管理事務所を含む。)を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項(第5号を除く。)若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第3条第1項第5号の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条第3項に規定する場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を美祢市広報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 市長は、法第27条第4項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(原因者負担)

第17条 公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は公園を損傷した行為若しくは公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(管理)

第19条 秋吉台国際芸術村(以下「芸術村」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項(第5号を除く。)及び第3項の許可をすること。

(2) 第3条第5項の規定により、同条第1項又は第3項の許可に条件を付すこと。

(3) 芸術村の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理者が芸術村の管理を行う場合にあっては、第3条第6条第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第21条 芸術村の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市都市公園条例(昭和48年美祢市条例第18号)又は秋芳町都市公園条例(平成10年秋芳町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前による。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

公園名

所在地

西伊佐街区公園

美祢市伊佐町伊佐地内

伊佐公園

美祢市伊佐町伊佐地内

桜山総合公園

美祢市伊佐町伊佐及び堀越地内

美祢中央公園

美祢市大嶺町東分地内

大嶺西公園

美祢市大嶺町東分地内

来福1号街区公園

美祢市大嶺町東分地内

来福2号街区公園

美祢市大嶺町東分地内

秋吉台国際芸術村

美祢市秋芳町秋吉地内

秋芳北部総合運動公園

美祢市秋芳町嘉万及び別府地内

別表第2(第9条関係)

1 公園施設を設置し、管理する場合

区分

単位

使用料の額

公園施設の設置

1月につき

当該土地の価格に1,000分の6を乗じて得た額を超えない額の範囲内で市長が定める額

公園施設の管理

1月につき

当該施設の価格に1,000分の8を乗じて得た額(施設の一部を使用する場合は、当該施設の全部についての使用料の額に、当該施設の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)を超えない額の範囲内で市長が定める額

2 公園を占有する場合

占用物件名

単位

使用料の額

電柱(支柱及び支線柱を含む。)

1本1月につき

20円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル1月につき

5円

郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、警察署の派出所及びこれに附属する物件、天体気象又は土地観測施設

1平方メートル1月につき

20円

非常災害に際し、災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき

20円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

5円

標識

1個1月につき

20円

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル1日につき

5円

興行のための仮設工作物

1平方メートル1日につき

10円

3 第3条第1項(第5号を除く。)に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

使用料の額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

15円

業として行う写真又は映画の撮影

常時

1月につき

300円

臨時

1日につき

30円

興行

1平方メートル1日につき

5円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

5円

備考

1 土地の価格及び施設の価格とあるのは、当該土地又は施設の固定資産評価額を勘案して算定した価格とする。

2 使用期間が1月未満のとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算の方法により算定する。ただし、公園を占有する場合又は第3条第1項(第5号を除く。)に掲げる行為をする場合は、1月として計算する。

3 使用面積が1平方メートル未満のとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

別表第3(第9条関係)

公園名

施設

使用区分

使用料

伊佐公園

グラウンド

全面

1時間につき 30円

テニスコート

1面

1時間につき 130円

グラウンド夜間照明施設

全面

1時間につき 1,440円

テニスコート夜間照明施設

全面

1時間につき 420円

美祢中央公園

テニスコート

1面

1時間につき 130円

テニスコート夜間照明施設

A・Bコート

1時間につき 420円

C・Dコート

1時間につき 420円

秋芳北部総合運動公園

グラウンド

全面

1時間につき 30円

テニスコート

1面

1時間につき 130円

グラウンド夜間照明施設

全面

1時間につき 1,300円

半面

1時間につき 650円

テニスコート夜間照明施設

1面

1時間につき 420円

管理事務所

大会議室

1時間につき 60円

小会議室

1時間につき 30円

和室

1時間につき 40円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。ただし、夜間照明施設の使用において30分未満の使用時間があるときは、その時間に係る使用料はこの表に定める使用料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 主たる使用者が市民以外の者である場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市都市公園条例

平成20年3月21日 条例第191号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月21日 条例第191号
平成24年12月28日 条例第62号
平成25年3月28日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第64号
平成30年3月26日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第66号