○美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第190号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 美祢市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)に所長、指導員その他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 指導員その他の職員は、上司の指示に従い、ホームの業務に従事する。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要があると認めた場合は、臨時に休館し、開館し、又はこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要であると認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ホームの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する申請は、ホームを使用しようとする日の3箇月前から前日までの間にしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、ホームの使用を許可したときは、申請者に対し使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は、申請順による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間の範囲)

第8条 使用時間は、本来の目的に要する時間のほか、準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含めたものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(使用の取消承認)

第10条 使用者が、その後やむを得ない理由により使用できなくなった場合は、使用しようとする日の5日前までに使用取消承認申請書(別記様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品、印刷物等を展示し、販売し、若しくは配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 他の集会者に対して迷惑となるような行為をしないこと。

(4) アルコール類の飲食をしないこと。

(5) くぎ付け、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(6) 設備の変更をしようとするとき、係員の承認を得ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に反する行為をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和51年教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第147号

(令和3年5月7日施行)