○美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第190号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市勤労青少年ホーム

(2) 位置 美祢市大嶺町東分285番地1

(職員)

第3条 美祢市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 ホームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備の管理上支障があるとき。

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。

(4) 政治的及び宗教的活動に使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ホームを使用させることが適当でないと認められるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納入する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 天変地異その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用日前5日までに使用を取り消し、還付申請をしたとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消したとき。

(4) 使用日5日前までに使用を変更したとき、又は管理上の都合で使用を変更するとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、賠償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(特別設備の許可)

第9条 使用者は、使用に当たって特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、ホームを使用許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠ったときは、市において原状に復し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用中に施設又は附属設備、器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由によるものであると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市勤労青少年ホーム条例(昭和51年美祢市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

美祢市勤労青少年ホーム施設使用料

区分

使用料

軽運動場

1時間につき 450円

図書室

1時間につき 90円

大会議室

1時間につき 150円

小会議室

1時間につき 40円

調理実習室

1時間につき 100円

音楽室

1時間につき 100円

和室

1時間につき 40円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第190号

(令和3年4月1日施行)