○美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第189号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第7条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、美祢勤労者総合福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、研修室(コワーキングスペース)の使用許可の申請は、第3条第2項に規定する利用者カードの提示により省略することができる。

2 前項の許可申請書は、使用期日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用者の登録)

第3条 研修室(コワーキングスペース)を使用する者は、コワーキングスペース利用者カード申込書(別記様式第2号)を指定管理者に提出し、その登録を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の登録をしたときは、利用者カードを1人につき1枚交付するものとする。

(利用者カードの紛失等の届出、再交付)

第4条 前条による利用者カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は利用者カードに記載した内容に変更が生じたときは、利用者カード紛失・再交付申請書(別紙様式第3号)又は利用者カード変更届(別紙様式第4号)を速やかに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請又は届出があったときは、審査の上、利用者カードを再交付するものとする。

(許可書の交付及び許可順位)

第5条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、美祢勤労者総合福祉センター使用許可書(別記様式第5号。以下「使用許可書」という。)を交付する。ただし、入場料、会費、会場整理費等を徴収する場合又は営利、営業、宣伝等の目的に係る使用許可申請があった場合は、あらかじめ市長に協議を行い、市長の同意を得た上で使用許可書を交付しなければならない。

2 使用者は、使用の際、使用許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

3 使用許可の順位は、許可申請書の受付順によるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の取消承認)

第6条 使用者が、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、あらかじめ書面により届け出て、指定管理者の承認を得なければならない。

2 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書を再び提出し許可を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第12条の規定により、利用料金を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 利用料金の全額

(2) 指定管理者が施設の管理運営目的のために使用するとき 利用料金の全額

(3) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 利用料金の全額

(4) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 利用料金の全額

(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 利用料金の半額

(6) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民福祉の向上のために使用するとき 利用料金の半額

(7) 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認められる団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 利用料金の半額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 利用料金の半額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 利用料金の半額

(10) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 利用料金の半額

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(行為の禁止)

第8条 何人も、センター内及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの施設及び設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれがある物品、動物の類を携行若しくは同伴すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター、看板又はこれらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をすること。

(6) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 指定管理者の指示に反すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当する者に対し、センター及びその敷地内への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の所定人員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(3) 特別の設備を使用するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(4) 施設等の使用後は、直ちに整理整とんし、原状回復するとともに、清掃に努めること。

(5) センターの秩序を乱さないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示を遵守すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年美祢市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第47号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第146号)の規定により、許可を受け徴収するものとされた利用料金については、なお従前の例による。

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美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第146号

(令和4年4月1日施行)