○美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第189号

(設置)

第1条 勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るため、美祢勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢勤労者総合福祉センター(「サンワーク美祢」)

(2) 位置 美祢市大嶺町東分418番地8

(管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) センターの運営上必要と認められる事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 センターの指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物若しくは附帯設備、機材器具等を損傷し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、第7条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(利用料金)

第10条 使用者は、使用許可と同時に指定管理者に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

(利用料金の収入)

第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりセンターの使用ができないときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第14条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失によりセンターの設置、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第17条 使用者は、指定管理者又は市長が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年美祢市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、許可を受け徴収するものとされた利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

美祢勤労者総合福祉センター基本利用料金

使用区分

利用料金

小会議室

1時間につき 90円

研修室(コワーキングスペース)

一般

1人1時間につき 100円

1人1箇月につき 2,000円

高校生以下

1人1時間につき 50円

1人1箇月につき 1,000円

大会議室

1時間につき 270円

教養文化室

1時間につき 260円

多目的ホール

専用使用

全面1時間につき 1,080円

半面1時間につき 540円

一区画使用

1人1時間につき 150円

附帯設備

OHP

1台1回につき 520円

音響設備

1式1回につき 520円

シャワー

1人1回につき 100円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者である場合の利用料金は、この表に定める利用料金の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。

美祢勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第189号

(令和4年4月1日施行)