○美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第145号

(職員)

第2条 美祢農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)に所長及び管理人を置く。

(使用者)

第3条 センターは、農村地域に導入される工業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。

(使用時間及び定期休日)

第4条 センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前10時から午後10時まで

(2) 定期休日

 日曜日、月曜日及び木曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 臨時に休日にする場合は、その都度掲示する。

(使用許可申請)

第5条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日の2日前までに美祢農村勤労福祉センター使用(変更)許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、美祢農村勤労福祉センター使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書を再び提出し許可を受けなければならない。

(使用の取消承認)

第6条 前条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者が、使用を中止しようとするときは、書面により届け出て承認を得なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の半額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の半額

(6) 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の半額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67条)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(販売行為等の禁止)

第8条 何人もセンター内において、市長の許可なくして物品を販売し、預り、又は宣伝広告その他これに類する行為をしてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美祢市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第145号

(平成25年4月1日施行)