○美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第188号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るため、美祢農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、美祢市大嶺町北分650番地2とする。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは附属設備、機材器具等を損傷し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表に定めるところによる。
2 使用者は、使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上、市長の都合により使用の許可を取り消し、中止し、又は制限し、若しくは変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められたとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。なお、第5条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中にセンターの施設設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものであると認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第12条 使用者は、職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年美祢市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
美祢農村勤労福祉センター使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
大会議室 | 100円 |
小会議室 | 30円 |
研修室 | 60円 |
調理実習室 | 90円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。
2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。